トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 扶養親族になれますか?
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1665 | 扶養親族になれますか? |
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お名前:倒木 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月9日 |
昨年7月に妻の実家で雑貨店をオープンしました。 妻が青色専従者で、妻の母が家事を切り盛りしています。 ただ、ここは昨年の2月まで妻の父が飲食店を経営していて、青色申告をしていましたが死亡→廃業となりました。 その凖確定申告の際に、妻の母が青色専従者として2か月給料が支払われています。 飲食店から改装して雑貨屋をはじめたわけですが、 今回の質問は、 2月まで妻の父の青色専従者だった妻の母が、 僕の確定申告の際に扶養親族にしてもいいのか? ということです。 ちなみに妻の母は 国民年金年間約 65万 2月までの給料 10万 です。 他の職場に勤めていて退職した場合は扶養親族になると思いますが、 事業の継承ではないけれど、たまたま同じ場所で僕が妻の実家に入って雑貨店を経営したので、この場合はどうなってしまうのか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月10日 | |
倒木さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 奥様の御母様が平成25年末の時点でどなたの青色事業専従者にも該当せず、貴方と生計を一にしており、しかも一定の金額以下の収入であるならば、倒木さんの扶養親族に該当します。ゆえに仰っていらっしゃる義母様の収入であるならば、年金に関しては法定の控除額を減算すると雑所得はゼロになる筈であり、給与収入ベースで103万円、合計所得金額が38万円の範囲内でいらっしゃれば、貴方の確定申告上、扶養親族とされて問題はありません。 ちなみに昨年2月まで義母様は、亡くなられた義父様の青色事業専従者となられていたそうですが、故人の御逝去に伴い、その相関関係も自動的に消滅するものと考えて頂ければと思います。貴方と亡義父様の事業の場所がたまさか同じであられることは、税務における件の扶養の判定の妨げにはならないのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月10日 | |
お尋ねの件です。 奥様のお母様が、奥様のお父様の青色事業専従者になっていても、年の途中で奥様のお父様が亡くなられて、以後、倒木様の事業の青色事業専従者、すなわち青色専従者給与に関する届出書で氏名等を届出されていない場合には、12月31日現在で生計を一つにされており、合計所得金額が38万円以下であれば(お尋ねの場合には該当すると思われます。)、奥様のお母様を倒木様の確定申告で扶養親族をすることができます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1665 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。