トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 未支給年金と遺族年金
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No.1651 | 未支給年金と遺族年金 |
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お名前:いちぢ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年1月29日 |
遺族年金は非課税と聞きましたが、「本来は故人に支払われるはずだった年金」(未支給年金)を配偶者がかわりに受給した場合は、一時年金として確定申告が必要でしょうか。その場合、年金事務所等から証明書の類が送られてきて、それを添付するのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月29日 | |
いちぢさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 此の度御質問の未支給年金に関しては、確定申告により所得税の課税対象になるのでは無く、故人の御残しになられた預金や不動産その他の相続財産と合算して、配偶者の方からすれば基本的に相続税の課税財産に加えられることとなります。それにつきまして現在の法令においては、基礎控除額として5,000万円+ 1,000万円 × 法定相続人の数に達する金額まで、いわゆる税金の課税対象としなくても良い財産の範囲が法律上認められているのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年1月30日 | |
いちぢさん、こんにちは。 ① 遺族年金は、所得税は非課税。 ただし、社会保険では収入金額として判断されます。(健康保険料・扶養控除判定) ② 故人の未支給年金は、相続税は非課税となります。(遺族の一時所得~所得税課税) ③ 故人のなくなった月の年金が死亡後に受領(未収入年金)は、相続財産となる。 ポイント: 未支給年金 と 未収年金 とは違いますので注意したいところです。 確定申告の手続きは、ご意見通りとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1651 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。