堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1622 | 未払報酬の源泉税 |
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お名前:うま | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年1月4日 |
1月10日納付の源泉所得税についてです。 昨年度の税理士への顧問報酬で11月と12月の未払い分があるのですが、これを含めるべきか否かをご教示いただきたく思います。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月4日 | |
うまさん、税理士の小林慶久です。週明けを待たず、もう仕事始めを迎えていらっしゃるのですか?なかなか大変な御様子ですね。 今回の御質問の未払いの税理士報酬分に係る源泉所得税に関しては、原則として実際に御支払いになられた時点の翌月10日、前年度平成25年の7月~12月分に付き、御社が納期の特例の適用対象でいらっしゃるとすると、1月20日までに納めなければいけないこととなります。いずれにしろ件の税理士報酬は未払いなのだから、それに対する源泉所得税も支払いが済んだ後の2月以降に所轄の税務署に納税すれば良いのですが、たまたま何かの手違いでその支払いが行われていなかったというような御事情があり、継続的に支出するものに対して前年度分に伴う源泉所得税を来る1月10日に支払ってしまわれた方が、御社と致しましては事務手続が円滑に進むということであれば、その際に納められても宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年1月4日 | |
源泉所得税の納付期限は実際に支払った月の翌月10日が原則です。 従って、税理士顧問報酬で11月と12月分を12月末までに支払わず未払いのままであれば、1月10日納付の源泉所得税に含めなくてもよいです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1622 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。