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No.1613 | 株、FX所得の経費に関して |
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お名前:yanezo | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年12月22日 |
今年から個人口座で株、FXの取引を行っております。 経費に関してのご質問です。 今年、取引に使用するソフトウェアを購入したのですが、 本年は未使用のため、必要経費に算入させずに、 来年度から使用として、来年分に必要経費として算入させることは可能でしょうか? つまり、ソフトウェアを取得した日ではなく、使用を開始した日を基準に考えてよいかということになります。 ソフトウェアは、10万未満、20万未満のものが複数あります。 株の譲渡所得の申告でも、一括償却資産として、損金計上は可能でしょうか? 会社員ですが、賃貸収入があるため、個人事業主として登録しております。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月22日 | |
yanezoさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 株の譲渡やFXについても個人でおやりになられる場合は、分離課税が適用され、実質的な所得に対して所定の税率が課されるため、今回御質問のソフトウェアの取得に対する支出に限らず、それらに関して仰るような必要経費の概念は一切発生致しません。その税率に関しては、下記に御示しさせて頂く通りです。 ①株の譲渡 ・・・ 平成25年末までに関しては、上場株式等の譲渡益については、10%(所得税7%、住民税 3%)、平成26年度以降については、上場株式等以外のものと同一になり20%(所得税15%、住民税5%) ②FX ・・・ スワップ取引も含めた差益に関し、20%(所得税10%、住民税5%) 此の度、御質問のソフトウェアに付き、yanezoさんが仰っておられる賃貸収入の基となる物件の管理その他にも使用出来るものがあれば、それに関してはその不動産所得の必要経費には該当するのかもしれません。件の出費の他必要経費としての計上に着眼するのなら、株の売買やFXの運用等の投資事業を行われる会社を設立の後、その会社が件のソフトウェアを貴方から買取るように為(な)さったら如何でしょうか?むろん設立のためには、数十万のコストも要することなので、費用対効果を鑑(かんが)みるとすると、そのためだけに会社を創る必要もないかと思われますが、場合によっては御家族にそこから給料を支払うことも可能になるので、総合的に御勘案の上、また何か疑問な点等ありましたら、当サイトに御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月23日 | |
お尋ねの件です。 yanezo様はたまたま、株式取引等をされているということで、いわゆる事業として、それを行われているのではないようです。 このようなばあいには株式取引に係る収入から控除できるのは、株式等の取得費と手数料等ぐらいであると考えられたほうがよろしいかと思います。 ソフトウェア代が果たして株式取引に直接必要かどうか困難を伴うでしょう。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1613 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。