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No.1588 | 修正申告での追加控除 |
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お名前:事業主 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月27日 |
税務署の指摘によりH22年~H24年度の確定申告を修正することになりました。ただ、こちらも知識が無く、生命保険の控除を全く受けていなかったのですが、追加で受けることができのでしょうか? わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしく御願いします。 |
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No.1 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2013年11月27日 | |
事業主さん、こんばんは。 税理士の平山です。 今回お尋ねの件ですが、生命保険料控除を遡って受けることが出来るかどうかというご質問で よろしかったでしょうか? 結論から申し上げると、3年分とも控除が可能と思われます。 控除証明を提示のうえ、税務署の方に過去の申告で控除漏れがあった旨伝えてください。 ご自身で申告をされていて申告書の書き方等が分からなければ、教えていただけると思いますよ! H22年分は更正の請求期間1年が過ぎていますが、調査で判明した事実ですのでOK。 H23年、H24年分については、更正の請求期間が5年に延びていますのでOK。 以上、よろしくお願い致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月28日 | |
事業主さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願い致します。 平山先生、ナイス・アンサーです。とうき(当期という漢字ではないと思いますが・・・)さんと仰る様ですが、過年度の事項に関する見事な御答えだったと思います。その胸に輝く未来を抱きつつ、その名の示される通り今を精一杯生きて下さい。共にこのサイトを頑張って盛り上げて行きましょう! ところで事業主さんは、此の度平成22年~24年分の修正申告を為(な)さるのですね?正にこれから修正申告書を提出されようとする時点でいらっしゃれば、その作成の際に本件生命保険料控除の計上漏れの旨をそれに関する控除証明書を御呈示の上で税務署の担当の方に申し出られたら如何でしょうか?合わせてその他の国民年金保険料や国民健康保険保険料等に対する社会保険料控除、地震保険料控除、小規模共済等の掛金の控除といった所得控除に算入可能なものや経費の計上漏れ等も、それらに関して立証し得る資料と合わせ御確認されて見て下さい。 因みに修正申告書を提出した後に発覚した本件生命保険料控除の計上漏れ等については、平成23年12月2日以後に支払い期限が到来する平成23年度並びに24年分については、平山先生の仰る通り改正国税通則法の影響により更正の請求の対象となり、その直前の年度である平成22年分に関しては税務当局の運用上の措置として更正の申し出という手続により、遡及的に前述の控除等の未計上分を上述の修正申告に際して改めて算入することが可能となるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1588 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。