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No.1587 | 社長への入院見舞金 |
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お名前:あり | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年11月27日 |
社長が入院したことで、保険金が50万ほど下りました。月々の役員報酬は10万でお金も入り用とのことでしたので、全額を渡そうと思います。役員賞与となって経費にならなくても構わないのですが、会計処理が分かりません。従業員と同じように源泉して納付すればいいのでしょうか? 普通預金 50 / 雑収入 50 役員賞与 40 / 普通預金 45 福利厚生費10 / 預り金 5 預り金 5 / 普通預金 5 あとは決算で役員賞与を別表で加算するだけでいいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月28日 | |
お尋ねの件です。 社長に渡される50万円は定期同額の給与でもありませんし、事前確定届出給与でもないので、基本的に損金不算入になります。ただ、渡される金額のうちいくらかは社会通念上妥当な金額(一般に5万円ぐらいとされておりますが、はっきりした金額はないようです。)は見舞金として、福利厚生費として損金算入できます。 あらかじめ、社内で見舞金に関する規定を決めておかれたらいいでしょう。 社長に渡される50万円のうち見舞金を10万円として処理した場合、残りを賞与として処理しこれに対して源泉徴収を行い(源泉税額は5になるとします)、 仕訳は役員賞与40 / 普通預金45 福利厚生費10 / 預り金 5 となるでしょう。 確定申告で、40万円は別表上、加算・社外流出として処理してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月29日 | |
ありさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の切られた仕訳から推察させて頂きますに、御社に給付された医療保険金の50万円分を通常の役員報酬の10万円分と合わせて社長に支給されることを考えていらっしゃるのですか? それはともかく基本的に定期的に支出される役員報酬とは切り離して、一般的には 一時的に社長に給付されることになる見舞金の金額(X) - 社会通念上法人から給付される金額として妥当な見舞金額(Y)(福利厚生費で損金処理) について役員賞与として損金不算入の対象になり、上記のXの金額が50万円、Yで表される金額が取り敢えず平成14年6月13日の国税不服審判所の裁決によって打ち出された5万円だとするなら、役員賞与として計上すべき金額は45万円、それに対して乗ずべき復興源泉所得税も加味して社長さんに扶養親族が一人もいらっしゃらないものだという前提の下、源泉所得税率は16.336%になるため、その税額は73,512円と算出され、一連の仕訳は下記のようになろうかと思います。 (借方)(役員賞与) 450,000 (普通預金) 426,448 (福利厚生費) 50,000 (預り金) 73,512 但し前述の国税不服審判所の裁決の対象になった事例が他の役員報酬、役員退職給与等とも合わせ医療保険等から給付された見舞金の額がそれぞれ数百万円を超える高額であったことや、同裁決が前例として行政処理における影響力は否めないものの、裁判所の判決を仰いでいないという点を鑑み、法律的な既判力(判例としての効力)がどこまで及ぶのかについて、すなわち5万円という社会通念に照らして妥当とされる入院等の見舞金の基準がどこまで普遍性を有するのかという問題に対し、私は疑問を抱かずにはいられません。節税目的のがん保険の解約返戻金のような類のものとは違い、医療保険の給付は会社の経営上の判断とは無関係で個人の病気に起因致しますこと、さらに病状の進行状態等により、例えば盲腸で入院するのと末期のガンで病院に入るのでは全然その支払いを受ける者の状況も異なるのに、それを一律5万円と規定することに如何なる意義が存在するのかに関しては検討の余地があると考える次第です。御参考までに先述の裁決におきまして、医療保険の給付とその保険金の入金に際しての従業員さんへの支給は、別問題であると述べられているのですが、私と致しましては役員従業員の区別に関わらず、一律に加入された医療保険の給付対象となる予期せざる人の命が絡む病状の急変等に対して授受される金銭に際しては、個別の状況に対応すべき弾力的な考察が為(な)されても良いのではないかと思念致す次第です。 差し迫った御社の社長さんへの件の入院見舞金の処理に関しては、入院の実費部分を給付された保険金から支出してあげるとか、体調の悪化により役員を退任される形で役員退職金として、入金された保険金額がそれほど高額ではないためその全額をそれに充てられた以後、これまでのおそらく常勤の役員とは違う非常勤の顧問のような形式で、改めて月々の従来からの10万円を渡してあげるようなことも考慮に入れられる事等により、税額の軽減を図られても宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1587 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。