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No.1524 | 弁護士法人の事業年度 |
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お名前:ローヤー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年10月30日 |
弁護士法人を清算することになりました。 株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が解散した場合には、定款に定めた事業年度ではなく、解散をした翌日から1年間を年度とする、ということのようです。 弁護士法人は定款の年度なのでしょうか、それとも、株式会社と同様に、解散した翌日から1年間なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年10月31日 | |
株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が解散した場合と同様に、 解散した翌年以降の事業年度(みなし事業年度と言います。)は、解散の日の翌日から1年がみなし事業年度なります。 定款の定めた事業年度ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月31日 | |
お尋ねの件です。 弁護士法の第30条の30第2項は基本的に清算について会社法の規定を準用しておりますが、株式会社の場合に適用される第494条は準用しておりません。 従って、、定款等に定めた事業年度を法人税法上の事業年度として法人税法第13条、第14条が適用されるものとなり、弁護士法人は定款の年度と考えるものと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1524 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。