トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 賞与引当金、退職引当金の計上について
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No.1518 | 賞与引当金、退職引当金の計上について |
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お名前:エリカ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年10月27日 |
毎年、夏と年末に従業員に賞与を支払っていますが、賞与引当金も計上できると聞きました。経費として計上できるなら計上したいと思いますが、以前、法人税では賞与引当金は廃止になったと聞いていましたが復活したのですか?もし計上できるのであれば計算方法を教えて下さい。 同様に、退職引当金も計上できると聞きましたが、これも以前、法人税では退職引当金は廃止になったと聞いていましたが復活したのですか? 又、引当金は計上できれば必ず計上しないといけませんか?赤字になった場合などは計上しないことを選択できないですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年10月27日 | |
エリカさん、こんにちは。 >法人税では賞与引当金は廃止になったと聞いていました その通りです。復活はされていません。 引当金で損金算入を認められるのは、貸倒引当金・返品調整引当金だけです。 ただし、 ・支給が決まっている賞与で未払のもの ・期末の従業員全員(退職しても支給) ・翌月末までに支給 であれば、未払賞与の損金算入はできます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月28日 | |
お尋ねの件です。 賞与引当金や、退職給与引当金も税務上、復活されておらず、繰入額は損金の額に算入されません。 ただ、会計上は引当金は税務上認められなくても ①将来の特定の費用又は損失であって、 ②その発生が当期以前の事象に起因し ③その発生の可能性が高く ④その金額を合理的に見積もることができる場合には 引当てるべきで、いったん計上するとなった場合には、赤字になったからと言って計上しないことを選択してはなりません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1518 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。