堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1472 | 役員報酬 |
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お名前:オリックス | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年9月6日 |
3月決算法人ですが、10月より家族を一人、役員として報酬を払おうと思います。この場合は10月から3月までの給与は定期同額給与となるのでしょうか。事業年度開始からではないですが。よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:大津幸子 税理士 | 回答日:2013年9月6日 | |
税理士の大津と申します。 ご家族の方を役員として、新たに役員登記をして役員報酬をお支払にあるということであれば、オリックスさんのおっしゃるように、10月から3月までの定期同額給与とすれば、問題ありません。ただ、今まで役員でいらして、急に10月から役員報酬を支払うという場合には、利益操作と勘違いされないように議事録や役員報酬を払う根拠(今までは、非常勤だったが、10月から***の責務を行うようになったため、所謂分掌変更事象があったため。)を明確にされた方が良いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都三鷹市の大津税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月6日 | |
オリックスさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の役員報酬に付き御支払の対象となられる御家族の方に関して、来る10月より就任ないし実質的に業務に従事されるのを契機として支払われるということで、定期的に支給する金額が合理的な範囲内に収まるのであれば、税務上におきまして定期同額給与としての扱いで、御懸念されるように事業年度開始からでなくても全く問題は無いかと思います。ただ従来も同者が役員としての職制上の地位を有していらっしゃたのにも関わらず、その報額酬はゼロであり、業務の内容等の要因に特段の変化が無いのに、仰られる如く来月10月から役員報酬を支払うことが、その者に対する役員報酬の金額の変更というように税務の面で捉えられてしまうと、事業年度終了の日以後3カ月を経過する日までにその支払いを開始する必要があろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1472 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。