堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1463 | 役員報酬について |
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お名前:名原 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年8月27日 |
夫婦で会社をつくり、数名の社員を雇いながら経営して来ました。夫は代表取締役、私は取締役でしたが私は過去に一度退職し、再び監査役として数万円の役員報酬をもらいながら経営をサポートしています。この度、夫が病気を患い退職することになりました。私は引き続き監査役として新たな代表者をサポートして行くつもりですが、責任あるポストですので、もう少し役員報酬をいただきたいと考えております。過去に退職金をもらった身です。税務上問題にならない程度に役員報酬をもらえたらと考えております。限度額などありましたら教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月27日 | |
名原さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 役員報酬については、会社の経営業績の実態及び当該役員の勤務状態に応じて支給されるもので、明確な限度額というものは設定されていないのですが、過去に退職金の支払いを受けていたという事実は、その判断の指針に影響を及ぼすものではありません。名原さんのような状況であれば、御主人を承継し新たに代表者になられた方に御支払いされる報酬の額とのバランスも図らなければいけないでしょう。貴女が常勤ということであれば、月額の数万円というのは、いくらなんでも安すぎると思われますので、最低30万円程度はもらっても良いのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年8月27日 | |
お尋ねの件です。 役員報酬というのは、一律に支払限度が決まるものではありません。 会社の業績や、地位とか業務内容とかいろいろ勘案して決めていかれるものです。 名原様がご主人の代わりに実質的な経営者として関わっていかれるのでしたら、今までご主人様が得られていた役員報酬程度は最低、もらわれたらと思います。 ただ、形式的ですが定款に役員報酬の支払限度額を記載するか、株主総会の議事録に役員報酬の支払限度額を記載しておいてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1463 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。