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No.1462 | 役所に払う督促料 |
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お名前:同窓会に行きたくない | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年8月26日 |
こんにちは。 同窓会での勝ち組、負け組の微妙なところにいるので欠席にしようと思っている気弱な私が法人の経理責任者を任されております。 今回、法人市民税の納付が遅れ、市役所より督促料100円がかかりました。 これは損金になりますか? それとも一旦損金にして別表での加算になりますか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年8月26日 | |
延滞金などは、基本的には、損金不算入です。 ただし、労災保険・社会保険料などについては、何故か損金算入可能です。 おかしいですが、改正になるまで、実務ではそうなります。 ご質問の督促料は、事務手数料と思いますが、上記の社会保険料に関するもので ないので、損金不算入かと思われます。 処理科目 → 租税公課 → 別表損金否認で加算 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月27日 | |
同窓会に行きたくないさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。 御質問の督促料に関しては、あらかじめ期限を過ぎてから支払うことになる利子税等とは異なり、延滞に伴い発生するものなので、最終的には損金算入の対象にはなりません。一般的には仰られるように一旦損金算入されてから、別表4で損金経理をした延滞金として損金不算入の加算項目として処理されるようなことになるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1462 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。