トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 【急いでます!】専従者給与とローン控除について
堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1412 | 【急いでます!】専従者給与とローン控除について |
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お名前:michi | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年7月5日 |
はじめまして。 私は主人と一緒に個人事業を初めて2年になるmichiと申します。 青色申告や税金に関して知らない事が多い為、 こちらで質問させて頂きたいと思います。 長文ですみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、事業内容ですが主人がWEBサイト等の制作業務で、 私はWEB・DTP、玩具商品等グラフィック全般のデザインの仕事をしております。 クライアントは二人ともほぼ別々で、年間にすると同等の所得があるのですが、 初年度は、合計所得も少なかったので主人の扶養に入って 青色申告で専従者給与0円で申請しました。 ですが、次年度で所得が増えたので、私の専従者給与も上げる必要があると思い 主人に相談しましたが、扶養でなくなると住民税や国保料もかかるといい 専従者給与0円で今年も申請しました。 すると最近送られて来た、税金と保険料の金額を見てびっくりしてしまい 慌ててこちらに相談されて頂きました。 下記が住民税と都民税の詳細です。 所得の金額もその下に記載しました。 昨年と前々度を比べると所得が違うので、税金が上がるのは当たり前なのですが こんなにも違う?のは確定申告のやり方にも問題があるのでは? と思ってしまいます。 ----------------------------------- 25年度(私は扶養です) 国民健康保険料 年間 508,203円 都民税 年間 431,800円 ちなみに24年度 国民健康保険料 年間 307,415円 都民税 年間 80,200円 ----------------------------------- 昨年の所得は下記の通りです(私は扶養です) ----------------------------------- 24年度所得金額 5,429,730円 所得から差し引かれる金額 1,235,289円 ローン控除 175,400円 ----------------------------------- ちなみに前々度は ----------------------------------- 【主人】青色 23年度所得金額 2,335,829円(退職した会社の給与+個人事業) 所得から差し引かれる金額 874,594円 ローン控除 175,400円 【私】白色 23年度所得金額 991,829円 所得から差し引かれる金額 409,149円 ローン控除 175,400円 ----------------------------------- 3年前にマンションを購入したのでローン控除(主人と私半々の名義) 私の分のローン控除が無駄にならないようにもしたいのですが、 専従者給与をいくらぐらいにすればよいのでしょうか? 完全に半分づつにすると年間300万円(月25万)くらいになるのですが、 月8万円くらいが損をしない金額だと聞きました。 それとも専従者給与にしないで、完全に別々に青色申告書を出す方が よいのでしょうか? あと、できれば今年提出した確定申告書を訂正し、再提出したいと 考えてます。間違った判断で申告して、損をしてしまって、 本当のことを書き直すのに問題ありますでしょうか? また、書き直しはどこまでできるのか?一度提出した、専従者給与の金額を 訂正して、再度確定申告書を出す事は可能でしょうか? 青色申告会で申告書の作成をお願いしておりますが、 なにも教えてくれず、困っております。 7月10日までに税務署に専従者給与の金額を提出しなければいけないらしく 主人に税理士さんに相談したいと何度も言ってるのですが、友人にいるから 聞いておくと言ったっきり動いてくれません...。 わからないことだらけで申し訳ないですが、少しでも教えてもらえると 助かります!どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月6日 | |
micghiさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。本日、7月6日よりみんなの人気者、アンパンマンの映画シリーズの第25弾「それいけ!アンパンマン とばせ! 希望のハンカチ」が封切りになるそうですが、貴女のために「希望のハンカチ」の代わりに困っている人を救うべく「アンパンチ」のような回答を繰り出してみたいと思います。 まずmichiさんの御主人の平成25年分の国民健康保険の課税標準となる平成24年分の所得控除を減額する前の所得金額は、前年度の御夫婦御二人分の所得と比べて2,102,072円の増額、片や都民税の課税の基準となる所得控除を減額した後の課税所得は、前年度よりも2,733,206円増えていて、概ねその増額分の1割の負担が課されるため、その計算自体は間違っていないように思います。ただ貴女も仰っていらっしゃるその「やり方」について、国民健康保険、都民税とも総体的に軽減出来る方策として考えた場合におきまして、michiさんの実労が伴っていらっしゃるのであれば、御主人の所得に対して配偶者控除を計上するよりは、その前段階で月額8万円以上の青色専従者給与の届出を出していらっしゃることを前提に、貴女に対する住民税の負担が生じない月額8万円×12ヶ月=96万円の金額を御計上されれば、配偶者控除の38万円との相殺分の58万円に付き御主人に対する6万円弱の住民税を節税出来ます。さらに貴女に対して適用される給与所得控除の65万円の金額分、国民健康保険の課税対象となる金額を減らせるので、約6万5千円分その保険料の軽減を図れるため、都民税と合わせて12万円強の圧縮に繋がるのではなかろうかと思われます。 平成24年分の課税所得の訂正であれば、配偶者控除の「誤計上」と一体として青色事業専従者給与の計上漏れということで更正の請求という請求により可能になるかもしれません。仮にそのような流れを前提にするのなら、此の度の平成25年1月~6月分のmichiさんに対する専従者給与の届出は8万円×6ケ月=48万円で出されれば良いでしょう。これに関してはむろん税額は発生しません。 そして今後の対策についてですが、貴女に関しても青色申告を申請されれば、michiさんに対しても青色申告特別控除の65万円が計上出来、そして御主人と相互に依存しながら御仕事を為さっていらっしゃるという関係の基に、彼に対して給与所得としては給与所得控除額の範囲に収まり、所得としてはカウントされない5万円×12ヶ月=60万円の青色事業専従者給与を支払うことも可能になるのです。御夫婦の全体の所得が御主人の昨年の数字550万円弱であると仮定し、そのうち、前述の青色申告特別控除と御主人に対する給料分の60万円を足した125万円程、貴女の方に所得を振り分けられるように顧客を割り当てれば宜しいでしょう。その範囲であれば、貴女の事業所得はゼロになります。 上記の流れに基づき、550万円から125万円を差引いた425万円の御主人の事業所得の中から、michiさんに対する専従者給与を増額して月額20万円程の給料を払われるようにしたら如何ですか?そのようにすると、425万円 ー (20万円×12ヶ月=240万円)で最終的な彼の事業所得は185万円、それに対して平成24年分の所得控除額から配偶者控除を差引いた分の855,289円を差引いた課税所得は、994,711円ということになるため、約10万円の住民税が課されます。 前述のmichiさんに対する給与収入240万円に対する給与所得控除後の給与所得金額は150万円で、そこから住民税の基礎控除の33万円のみを控除した課税所得は117万円。御主人、貴女共々住宅ローン控除の適用を前提に、所得税のことは度外視させて頂き、michiさんの住民税は12万円弱になろうかと予想されるので、両名合算で約22万円の都民税の負担を負うことになります。 次に国民健康保険料については、世帯のそれぞれの所得に対する賦課を合算して徴収されるため、便宜上想定され得る御主人について先程計算した185万円の事業所得と貴女分の給与所得の150万円を総和すると、335万円。それに対して10%保険料が賦課されるとその負担額は33万5,000円で所得割の他に均等割の分の金額を加算しても40万円には収まると思います。 すなわち、これまでに申し上げた対策を効果的に講じることによりまして、御夫婦トータルで勘案致しました場合に前年度平成24年分の所得ベースで国民健康保険の負担を10万円余、同じく住民税の賦課を20万円余の合わせて30万円+@の金額を節税出来ることになろうかと考える次第です。 これまでに申し上げた事項に関しまして何か不明な点があれば、また御質問下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1412 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。