トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 伝票の通し番号について
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No.1394 | 伝票の通し番号について |
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お名前:みつまめ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年6月19日 |
経理事務を始めたばかりでわかりません。 教えてください。 質問 領収書と振替伝票の№を合わせるように教えていただいたのですが、領収書のないものはどうすればいいのでしょうか? 振替伝票の摘要欄の番号と、領収書(レシート)の番号を合わせるようにと教えていただきました。 ですが、社会保険料など口座引き落とし分は振替伝票は発行していますが、領収書がありません。 この場合、どうすればいいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月19日 | |
みつまめさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。今日は全国的に天気が荒れていて、大雨の所もあるそうですが、貴方の心が晴れ渡って、胸の中で虹が輝くような・・・、そんな願いも込めて以下に回答させて頂きます。 まず最初の御質問ですが、みつまめさんに経理の手ほどきをされた方はおそらく何行かある振替伝票の摘要欄に領収証の番号を記載し、伝票に記載された数字がどのレシートに対する支出なのか、明確に判別出来るように指示されたということで、領収証の番号と振替伝票の番号自体が必ずしも一致していなければいけないということでは無い筈です。次の御質問にも関わってくるのですが、今時は金融も発達し現金を受領した旨の領収証が発行されず、会計に関する証拠書類として銀行取引による振込明細書があれば事足りるものも少なからずあり、御質しの社会保険料などの口座引落しに止まらず、おそらく所定の預金口座から自動引き落としになっていらっしゃると察せられる光熱費や電気代に加え、色々な業者さんへの支払いなど領収証の発行されない商取引も多々あるかと思われます。それらについては、振替伝票の適用欄は空欄で良いでしょう。 要は支払った証しとしてレシートが渡された支出に関して、その仕訳を記録された振替伝票の摘要欄において件の領収証と照合出来る形を整えて置かれれば宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年6月19日 | |
みつまめさん、こんにちは。 消費税の関係から3万円以上のものは、なるべく宛先取引内容など を記載して貰って頂くようにした方が良いが、基本的には、記帳と取引 の証拠としての証憑が領収書なので、替わるものがあればそんない心配 しなくても良いです。 ①支払い証明書 取引相手・住所・内容を記載して保存 ②社会保険の口座振替報告書(たぶん、前月の領収書が同封) ③クレジットカード明細 これは、本来は領収書の代わりにならないが、レシートとか一緒に 閉じて保存。(基本的には領収書を頂く) 税務調査で問題になるのは、あくまで取引の内容です。 どうしても領収書を戴けない場合は、メモ書きでも内容を記しておくことです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1394 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。