堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1360 | 控除と非課税 |
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お名前:きん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年5月26日 |
複式簿記や確定申告の基本的な質問です。よろしくお願いします。 控除の中の「医療費控除」は、日々の仕訳帳に書き記さなくていいんですか? 他の「社会保険料控除」の「国民健康保険料」や「介護保険料」等は仕訳帳に書くように思うんですが…。 あと、非課税のもの「遺族年金」「葬式代」「市からもらう葬祭費?」等は仕訳帳に書くんでしょうか? 確定申告の時の「○○所得」みたいなものにだけ書かないんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月27日 | |
きんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 きんさんは個人事業者なのでしょうか? ご質問は、所得計算における必要経費と、所得控除を混同されています。 医療費や国民健康保険料、介護保険料は、所得控除を更正しますから、事業所得計算時の必要経費にはなりません。 万が一、これらを所得計算の必要経費としていたら誤りです。 さらに、所得控除としても控除していれば、二重に控除されておられますから、早急に修正申告してください。 また、遺族年金等は非課税ですから、これらは事業所得等の所得計算とは関係ありません。事業所得等の計算時に使用する帳簿に記載するとややこしくなるだけです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月27日 | |
きんさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 仰っていらっしゃる医療費控除、国民健康保険料控除、介護保険料等については収入に対しての必要経費には該当せず、所得控除の欄に記載されるべきものなので、特に仕訳帳に明記が無くとも、支払を証明する資料を保存していらっしゃれば、所得控除として所得金額を減らすべく計上可能なのです。仮に記帳されても良いのかもしれませんが、事業主貸勘定を用い、生活費を支払った時と同様の処理が為(な)されます。 遺族年金については、非課税の収入なので仕訳帳に記入する必要はありませんが、もっともその分の収入から得た現預金を事業用等に充てられたら、その充当した現金等を「事業主借」勘定で経理処理されることになります。それから葬式代は相続税の申告において財産を減額させる支出としての位置付けがされており、地方公共団体から受給した葬祭費は、その葬式費用の総額から減算させるべき性質のものでしょう。総じてきんさんが付けておられる仕訳帳は事業所得ないし不動産所得を適正に算出すべく記帳されておられるものであり、それに関連する取引のみを記入して頂ければ良いのです。逆に申し上げれば、きんさんが正しく計算すべく事業所得及び不動産所得に関連の無い収入並びに支出は、基本的に記録される必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1360 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。