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No.1347 | 短期外貨建資産等の一括計上 |
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お名前:まね | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年5月23日 |
短期外貨建資産等の一括計上とはどういうことですか? 外貨建て取引の前に為替予約を締結し、 決算日を過ぎてから仕入決済する場合、 決算日の時点では為替予約が残として残っていますので、 時価との差額を 為替差損益勘定ではなくて繰越ヘッジを使って 為替予約(資産) /繰延ヘッジ(純資産) の仕訳をすると思いますが、 それとは関係ないのでしょうか? 輸入取引前の為替予約の場合、 予約レートで仕入を計上できるので為替差損益が発生しないと思うのですが、 この 短期外貨建資産等の一括計上とはどういうときに届け出て、具体的にどんな処理をすればよいのでしょうか? 全然わからないので今のやりかたで一括計上を届け出る必要性があるのかわからないのです。 為替予約は全額輸入の前渡のために使うのもので、 予定取引に応じた契約をしています。 数口残高があるのですが、どれも1年以内に前渡金として決済されるものであります。 期中に決済されたものは 前渡金 /現金預金(為替予約レート) 仕入 /前渡金 の仕訳をしています。 ちなみに、前渡金は 法13-2-2-1により外貨建債券債務に含まれないとのことなので、期末換算はしなくてもいいみたいなことが書かれていました。 前回も質問させてもらったんですが、 また壁にぶちあたってしまいました(泣) 「決済期限が事業年度終了の日の翌日から1年以内に到来する、「短期外貨建資産等」であれば予約事業年度に予約差額を一括計上できます。 なお、この適用を受ける場合は予約事業年度の確定申告書提出期限までに届出書を提出する必要があります。」 と検索サイトで見つけましたが、 為替差損益が発生されずに行う仕入の計上方法をしているので、該当しないような気もします。 先生方、この届出、私の今の状況の場合必要でしょうか? 話がまとまらないぐらい理解しておりません。 どうかよろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月24日 | |
まねさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 最初の御質問は、短期外貨建資産等の為替予約差額の一括計上の届出のことですよね?これは、御社の場合であれば、買掛金等について為替予約によるレートと取引の時点によるレートの差額による損益を決算日が跨(またが)る場合に、決済日までの期間の経過により配分を行うのが、法人税法61条の10により定められた処理なのですが、上記の届出をされることにより、決済の期限が1年以内に到来するものであれば、期間配分の手続を要さず、取引の発生した事業年度の損益として計上することが認められるようになります。まねさんの仰っておられる繰延ヘッジは、私も詳しくは分からないのですが、未決済のデリバティブ取引の評価方法の一つであるので、今回の御尋ねの一連の内容を適正に御理解されるためには、無視しても良いかと考える次第です。よって御問合わせのケースの外貨建取引の前に為替予約を締結され、決算日を過ぎてから仕入決済する場合におきまして、決済のレートは為替予約に基づき行われることが確定しているため、期末換算を行われる必要は無く、取引時のレートと為替予約による確定レートとの差額が為替損益として計上されることになります。それに際して原則的には決済日までの期間に応じて、損益に関連する前払費用や未収収益のような経過勘定項目を設定する必要が出てくるのですが、前述の届出を行うことにより、件の為替損益を全て取引のあった事業年度に発生したものとすることが可能になるのです。 上述の流れで仕入に伴う前渡金に関しても、その支払時の為替レートと為替予約に基づくレートによる円換算額との差額は、為替損益として計上する必要があります。これについても決算の段階で貸借対照表に計上されるものについては、前期で申し上げたような税務処理の流れになるのです。法人税基本通達13-2-2-1のこと、以前に回答させて頂いた時、私は見落としておりまして、申し訳ありませんでした。そのような通達もあり、さらに為替予約の絡んだものであるので、期末換算を行う必要は無く、ちなみに買掛金に関しても為替予約が付され、円換算額が確定しているものであれば、評価方法の届出如何に関わらず、期末換算を行われる必要は生じないでしょう。 まねさんは色々難しいことを考えられて御悩みのようですが、為替予約に関する契約に伴い、その確定レートと実際の取引とのレートが完全に合致していなければ、必ず為替損益は発生するものと御理解下さい。それに付き通常の1年以内に決済が予定されているものであれば、あえて期末の評価を考慮する必要は、一般的にはありません。そして貴方もサイトで検索された短期外貨建資産等の為替予約差額の一括計上の方法の選定の書類を所轄の税務署に御提出されれば、これまでに私が申し上げたように、今回の御質問のような取引に遭遇した場合におかれまして為替損益の計上の処理が、比較的楽になると御認識して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1347 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。