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合名会社設立出資を現物出資とした場合の会計方法
No.1346

合名会社設立出資を現物出資とした場合の会計方法

お名前:ゴエ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年5月23日
お世話になります。
この度、個人事業から合名会社へ形式変更をして経営していく計画をしております。
そこで、定款を作成しているのですが、合名会社の定款では、「社員の出資に関する事項」が必須記載項目となっております。
この「社員の出資に関する事項」に現物出資として、社員個人の「信用出資」や「労務出資」が認められます。この「社員の出資に関する事項」に記載する出資金の額の合計が当該合名会社の資本金になると思われます。
そうしますと、この資本金の額とバランスシートの資本金の勘定項目との金額とは同じでなければならないと思われます。
そこで、次の3つの不明点がございます。
[質問1]この資本金の内、「信用出資」や「労務出資」は、税法上ではなんという勘定項目で処理すればいいのでしょうか?
[質問2]また、バランスシートでの「信用出資」や「労務出資」の貸方はなんという勘定項目になるのでしょうか?
「信用出資」や「労務出資」の借方を資本金とすると、実際には資本金としてはO円なのに、「信用出資」や「労務出資」によって資本金を有しているようになってしまいます。金銭や物として存在しない「信用出資」や「労務出資」を資本金の項目に入れてしまうと後々に不祥事とはならないものでしょうか?
[質問3]さらに、合名会社の場合、社員の退職時には出資金を返還することとなっております。そうしますと、「信用出資」や「労務出資」をした社員が退職する際には、何を返還すればよいのでしょうか?
以上、ご教授のほどを宜しく御願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月23日
ゴエさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。本日、喜ばしいことに我が国が誇る冒険家の三浦雄一郎さんが80歳でのエベレスト登頂に成功致しました。私も皆様からの一つ一つの御質問に着実に「答頂」を果たすべく、以下に此の度の御問合わせに関する御答えを順繰りに認(したた)めて見たいと思います。
 今回の「答頂ルート」の1と2は被(かぶ)るのですが、合名会社等の無限責任社員に対して認められた信用出資並びに労務出資については換価性を有さないため、基本的には簿記上の取引には該当せず、貸借対照表には表示されないため、ゆえに当然ながらそれらについて財務諸表上におきましては、資本金としては計上されません。ただし税務上における諸々の判定が為(な)される際の「資本金の額または出資金」の額に含まれる場合が有ると解されています。
 そのような信用出資並びに労務出資に付き、あえて仕訳で表そうとすると、下記のようになるかもしれません。

(借方)信用出資契約その他に基づく行為等の履行請求権 ○○  (貸方) 資本金  ○○

 質問3については、上記の仕訳を頭に思い浮かべて頂ければ分かりやすいかと思いますが、信用出資等による出資者でいらっしゃる社員の方の退職時に際して、会社の側からすれば、例えば担保や労働力の提供等の当該出資の目的となる行為の請求権が消滅するのですから、相手方からすればそれに相対する何かしらの義務が消滅する流れになろうかと考える次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年5月24日
ゴエさん、こんにちは。

無限責任の「合名会社」は、個人とは責任関係では一緒なのに
選んだ理由がおわりだと思います。

簿記上は、金銭で評価できないものは」、中期位しか表現の方法は
ありません。

いまは、資本金「0円」の会社の存在も認められていますので
詳しくは、司法書士さんの分野なので、お尋ねになると良いでしょう。

私としては、設立関係が楽な有限責任の「合同会社」をお勧めします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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