堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1344 | 医療費控除 |
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お名前:ほねほね | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年5月21日 |
一昨年度より確定申告書を提出しています。 数年前より遠隔地の母の医療費の一部を仕送りしてきましたが、医療費控除の対象となるのでしょうか? 親に所得が無く仕送りをしているなど実質的に扶養の実態があれば自分の親の医療費も控除の対象となるとのことですが、医療費の全額を負担している必要がありますか?もし対象となる場合は、仕送りの事実を証明できる書類が必要でしょうか? 医療費控除は遡って申告できるそうですが、その場合既に確定申告書を提出していますので、更正の請求をすることになるのでしょうか?確定申告書を提出している場合は、5年前まで遡れないことになるのでしょうか? また医療費控除が私の方に適用できないとしたら、母の方で還付申告することになりますか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月22日 | |
ほねほねさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ほねほねさんが実質的にお母様の医療費を負担されているのであれば、その負担されている部分につき、お母様の医療費の領収書でもって、ほねほねさんの確定申告において医療費控除が出来ます。 一昨年度より確定申告されておられるようですが、実質的に遡って還付請求することは可能です。 なお、お母様が自分の確定申告において医療費控除を申告することも出来ます。ただし、ご質問の前提としてお母様に所得がなかったということですよね。であれば所得税は還付されません。医療費控除は補助金ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月22日 | |
ほねほねさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 仰っておられる仕送りが例えば、月額いくらというように定期的なものであれば、生計を一にしていらっしゃる旨が証明されることとなり、御質(ただ)しの御母様分の医療費に対しては、実際の計算において控除額が算定されるかどうかはともかく、医療費控除の対象になり、必ずしも貴方がその医療費の全額を御負担為(な)さっている必要はありません。前述の証拠書類としては、ほねほねさんから御母様の口座に振込んでいらっしゃる明細のコピー等が主に該当するかと思います。 そして次の御質問に対してですが、貴方の場合一昨年度の平成23年から確定申告をされていらっしゃるとのことなので、既に提出済の部分について医療費控除の計上が漏れていらっしゃるとすると、御指摘の如く更正の請求並びに申し出の手続に拠るところになろうかと思います。更正の申し出の及ぶ期間は触れておられるように5年間であり、現在から基本的に来春平成26年の3月15日に至るまで、具体的には平成20年~平成24年間分までということになり、ほねほねさんの場合におきまして、従来からずっと確定申告をされていらっしゃったのであれば、平成19年以前は更正の申し出の効果が及ばないこととなるのですが、伺った情報によると平成22年以前は確定申告書を提出されていらっしゃらない御様子なので、税務における7年間の時効が成立する前までの平成18年分までは、現時点におきましても還付申告の対象となります。 最後に御母様分の医療費に対する所得計算上の控除であるので、当然母御様において還付申告を為(な)されるべく、所得控除の対象になります。ただ伺った御話しによると、御母様は所得が少ない御様子で、特に不動産収入のようなものが発生しておらず、年金収入のみの御方であれば、それに対する所得計算において控除額も計上されるため、100万円前後の年金収入でいらっしゃれば、還付の対象となる源泉所得税そのものが発生していないような気が致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年5月22日 | |
ほねほねさん、こんにちは。 >数年前より遠隔地の母の医療費の一部を仕送りしてきました 別に、生活費を送っている場合は、生計を一にしていますので、ほねほねさん の医療費控除の対象となります。 その場合、領収書が必要です。(お母さんの宛名でも可) なお、更正の請求は、一昨年の12月以降「5年間」 確定申告していなければ、5年間の期限後申告可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1344 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。