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固定資産 資本的支出
No.1329

固定資産 資本的支出

お名前:もも カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年5月7日
こんにちは。
固定資産業務初心者です。よろしくお願いします。

耐久性を増すものとして資本的支出とすべきか通常の維持管理のものとして修繕費で処理しても良いものか迷っています。

現在使用している機械装置の駆動部分を老朽化のため交換しました。(200万円弱)
元の機械装置は25年前に35百万円で購入したもので減価償却は終わっています。
今後同様に古い機械装置に対しての工事が多く発生することが見込まれます。償却が終わって簿価が1円となってしまっている機械装置への老朽化に伴う工事の場合は通常の維持管理とするよりは耐久性が増すと判断すべきものでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月7日
ももさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

部品交換等により、機械装置の性能が従前よりよくなれば資本的支出となるでしょう。
逆に、たとえばモーターを取り替えた場合において、そのモーターが従前の性能と同一のものであれば、修繕費となるでしょう。

ただし、実務的には判別できないこともあると思います。
そのような場合には形式基準の適用を考えてよいでしょう。
お尋ねの機械装置の取得価額が35百万円で、今回の支出が2百万円ゆえ、「取得価額の10%以下」(基通7-8-4)により、修繕費とすることは可能かと思いますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月7日
ももさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

部品交換等により、機械装置の性能が従前よりよくなれば資本的支出となるでしょう。
逆に、たとえばモーターを取り替えた場合において、そのモーターが従前の性能と同一のものであれば、修繕費となるでしょう。

ただし、実務的には判別できないこともあると思います。
そのような場合には形式基準の適用を考えてよいでしょう。
お尋ねの機械装置の取得価額が35百万円で、今回の支出が2百万円ゆえ、「取得価額の10%以下」(基通7-8-4)により、修繕費とすることは可能かと思いますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月7日
ももさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 御質問の機械装置のおそらく基幹となる駆動部分に要した200万円弱の支出に関して、実状に即して判断させて頂くと、やはり資本的支出として計上された後、基本的には当初の耐用年数により減価償却された上で御社の税務新申告に際し、必要経費ないし損金経理されるのが自然な流れであると感じます。件の事実により生産設備としてリニューアルされたように御察し致す次第です。むろん突発的な事故等の影響で支出された費用なら修繕費になろうかと思われますが・・・。ももさんの仰っていらっしゃっる此の度、1度老朽化した機械に対し、リセットボタンが押されたかの如く後に、今後経常的に発生するであろうと見込まれる工事代金等に関しては、通常の維持管理に要するものとして修繕費で会計処理を行っていって下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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