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No.1307 | シュレッダ-にかけた小切手の対処 |
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お名前:ローズ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月30日 |
雑貨卸の会社を経営しております。仕入先に小切手を振り出して代金を支払いましたが、数日して仕入先から「申し訳ないが、封筒が空だと思い、小切手を入れたままシュレッダ-にかけてしまった。断片は半分ほど集めたが全部は難しい。どうしたら良いか?」と連絡を受けました。大事な仕入先なので何とかしたいですが、どう対処すればよいか良くわかりません。教えてください。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月31日 | |
ローズさん、こんにちは。 基本的には、小切手の無効手続をするわけですが、シュレッターに かけた半分は、ある訳なので、それを回収して、新たに小切手を切り 直せば良いと思います。 下記のURLを参照に、本来の小切手事故 対処方法。銀行に相談します。 http://bit.ly/14vD5QQ 経理での仕訳は、逆仕訳と新規仕訳です。 (当座預金)××/(買掛金)×× 小切手の差し替え NO 〇〇 (買掛金)×× /(当座預金)×× 新規小切手 NO。 △△ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月31日 | |
ローズさん、確か何度か回答させて頂きましたよね? 改めまして私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御質問の御社が仕入先に振り出された小切手について、先方がシュレーダーにかけてしまい、効力を失った金額に相当する部分については、文字通り紙屑になってしまったのだから、貴方さえ宜しければ再度、発行して渡してあげれば宜しいのではないですか?ローズさんの会社の事務処理としては、いったん発行されたものが無効になったということで、それに関して取り消すような会計処理を為(な)されば宜しいかと思います。 例えばですが、無くなったはずの小切手が実は存在して、重複して代金を支払うような羽目になったとしたら、御社が損害を蒙ることになってしまうのですが、完全に消滅したものに対して小切手を再発行する分には、金銭的な損害は発生致しません。小切手など、金融機関を通さなければ、所詮は単なる紙っぺらなのですから。人と人の信頼が千切(ちぎ)られることの無き様なな御対応を心掛けて頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1307 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。