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No.1345 | 抽選券の販売について |
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お名前:おさる | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年5月22日 |
今回イベントで抽選券を販売し(100円/枚)、 抽選会をして商品をお客様に提供しようと思っております。 現在簡易課税を選択しているのですが この抽選券の売上については課税になるのでしょうか? もし課税になるのであれば区分も教えて頂けると助かります。 宜しくお願いいたします。 なお、抽選会については、カラくじ無し(お客様については購入者全部の方に商品が何か当たる)の方法と、カラくじ有(全員には当たらず、一部の方に商品が当たる方法)を考えています。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月22日 | |
おさるさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 御質しの抽選券の販売に関して、カラくじ無しかカラくじ有りのいずれかに関わらず、課税売上に該当すると思います。上記の種別が異なろうとも、あくまでも抽選券という資産を譲渡されたことには、変わりが無いのですから。おさるさんからそれを買われる御客様は、そこにもしかしたら手にするかもしれない夢を描くのです!そして簡易課税の区分については、小売ということで宜しいのではないでしょうか。それに際して宝くじの販売と同じ様に考えてもらえればと所望する次第です。ちなみに宝くじ販売の宣伝文句にも使われていたのですが、イベントの会場でおさるさんが考えていらっしゃる抽選券の販売におかれまして、貴方とすれば「いつ買うのか?」「今でしょ!」とばかりに御来場の御客様に売りまくって頂き、御商売の繁盛に繋げて頂ければと心から願っております。ちなみに消費税法上、簡易課税が適用される範囲内でどれだけ多くのカラくじを売られようとも、件の抽選券の販売形態に変化が無ければ、先程申し上げたことは、基本的に「不変でしょ!」と御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月22日 | |
おさるさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 抽選券の販売にかかる売上については、課税売上に該当するでしょう。 また、他の者から購入した商品をその性質及び計上を変更しないで消費者に販売する事業になりますから、第二種事業になることと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1345 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。