堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1262 | 消費税の経理方法 |
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お名前:ピンチ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年3月7日 |
24年度から課税事業者となった個人事業主です。 仕訳を税込経理で会計ソフトで入力し、青色申告書を作成しているのですが、疑問点が生じました。 毎月売上や経費にかかる消費税額が仮払消費税や仮受消費税に振替仕訳が自動的に入力され、結果、青色申告書の売上高や経費項目は税抜金額で表示されました。 まず、売上高と源泉徴収票の収入金額(税込)が一致しなくなったのですが、これでいいのでしょうか? 仮受消費税と仮払消費税がそれぞれ貸借対照表上に残っていますが、これはそのままでいいのでしょうか? そもそも消費税を税込経理でしていることはよかったのでしょうか? すみません、初めてのことで合っているのかどうかが不安で質問させていただきました。よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月7日 | |
お尋ねの件です。 消費税の経理処理は税込処理も税抜処理も可能です。 お話の会計ソフトは月中は税込処理で経理処理をして、毎月、一括で税抜きの表示にしているようです。 売上高と源泉徴収票の関係ですが、正しい経理処理をして売上高を算出しておれば、源泉徴収票(ピンチ様は何か外部から報酬を受けられているのでしょうね。)との金額が不一致になっても問題ありません。 仮受消費税と仮払消費税が年末に貸借対照表に残っているのは適切ではないので、両者を相殺して差額を未払消費税もしくは未収消費税に振り替えてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月7日 | |
ピンチさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生の仰せの通りかと思います。 ただ、ピンチさんは会計ソフトのマニュアルをよく読んでおられませんね。 初期設定で、税込み処理と税抜き処理をあまり把握されておられなかったようです。 期中税込、期末税抜きは、問題ありませんし、むしろ、原則的な方法かと思います。 源泉徴収の件は、給与所得ではないでしょうね。 もう一度ご確認ください。 支払調書のはずですが… なお、支払調書に記載する支払い金額は原則として税抜きですから、ピンチさんに把握している数値と原則として一致します。しかし、支払調書はあくまでも現金ベースなので不一致でも構いません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1262 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。