堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1169 | 用途区分 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年1月28日 |
仮払消費税の用途区分についてお尋ねします。 本によると、 「支払いの際に発生する振込手数料」の用途区分は、振込みのもととなった課税仕入れの内容に応じて用途区分を行う、とのこと。 では、支社が借上社宅の家賃を支払う際の振込手数料はどう区分するのでしょう? ※各支社の経理担当者がそこに赴任している社員の家賃を各家主に振込みます。 ※駐車料も合わせて振込む場合もあります。 ※各支社には預金利息以外の非課税売上はありません。 ※本社人事部が給与支給時に入居者から家賃を徴収しています。 まず、どう区分するのか知りたいです。 --------------------- 一方、 区分が何になるかはさておき、 非課税売上が預金利息しかない支社の課税仕入は課税売上対応でOKと某情報誌に書いていたので、 今回のケースも結果的に課税売上対応でよいのではないかと思いますが、どうでしょう? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月28日 | |
TOMさん、毎度御質問ありがとうございます。 改めまして、私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御社の本社人事部が給与支給時にそれぞれの従業員の方から、借上社宅の家賃に対する各々の負担分を徴収される際に雑収入のように処理していらっしゃれば、原理上それは非課税売上に該当してしまうように思われます。よって前提がそうであるならば、その借上社宅の家賃の支払そのものも、それに伴う振込手数料も併せて非課税売上に対応する課税仕入ということになってしまうかもしれません。それに対し、上記の家賃を徴収される時に従業員さんの負担分に関して、その経理処理について、経費を減額される仕訳を切られているならば、主たる事業について仰るような、ほぼ課税売上ということであり、それの獲得に貢献していると想定され得る従業員さんに対する福利厚生費としての、TOMさんの会社における家賃負担分は課税仕入に相当し、それに付随する振込手数料も当然課税仕入に包含されることになると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月29日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せのとおり、支払いの際に発生する振込手数料は、振込みのもととなった課税仕入れの内容に応じて用途区分することとなります。 借上社宅の家賃を支払う際の振込手数料ということであれば、家賃は非課税仕入れですから非課税売上対応ということになるでしょう。しかし、駐車場代等も含めて支払う場合等もあることも勘案すれば、事務処理の簡便性の観点から、振込手数料全額を共通対応とすることも一法かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1169 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。