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元請会社から消費税を払ってくれない
No.1121

元請会社から消費税を払ってくれない

お名前:take カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年11月28日
私は売り上げ1千万円以下の一人親方の免税事業者です。
元請会社に外注業者として仕事を頂いております。
先日、急に元請け会社の社長から売上1千万円以下の業者は消費税を払わないと言われ、消費税を払うなら納税証明書を持って売上1千万以上有る事を証明しろと言われました。
私が現場材料等を買っても消費税が請求されるのにその消費税は自腹で払わないといけないことになります。また常用仕事でも私が応援を頼む同業者にも消費税を払わなければいけません。
そもそも元請け会社から私に払ってもらう消費税はどこに行くのでしょうか?元請会社のふところに入るのではないのでしょうか?
もしその様なことがあれば元請け会社はそれで不通に税務上等通るのでしょうか?
どう考えても私はおかしいことだと思うのですが・・・
長々と申し訳ありませんがご回答宜しくお願い致します。



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2012年11月29日
はじめまして
会計士の福田と申します。

ご質問の内容は税務上のことではなく、ビジネス上のトラブルのように考えられます。

税務上の取扱では、元請会社が外注業者へ支払う費用は
外注業者の売上が一千万円以下であろうがなかろうが消費税が含まれています。

例えば税込105万円の支払いが、100万円になった場合、
元請会社は100万円の内の105分の5の消費税を支払った処理となります。

したがって税務上は問題ないこととなります。

これは実質的に値引きの交渉だと思います。

元請会社が心配しているのは、もしかしたら外注業者への支払いが実質的に従業員への支払いと
税務署に認定されることかもしれません。

従業員と認定されると外注業者は以下の不利益を受けます。
・外注業者への支払いの内、消費税部分は給与となる。
   その分元請会社の税務署への消費税の支払いが多くなる。

・外注業者への支払いが給与となると、源泉徴収義務違反となる。
   源泉税の支払いをしないといけない。
   外注業者からその分を返してもらえればいいが、まず返してもらえない。

以上の問題であれば、事業所得の申告をしていること説明して理解してもらう努力をすべきですが、
実質的な値引き交渉であれば、当方の事情(「現場材料等を買っても消費税が請求されるのにその消費税は自腹で払わないといけないことになります。また常用仕事でも私が応援を頼む同業者にも消費税を払わなければいけません」)を説明して交渉することとなるのではなると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林拓未 税理士 回答日:2012年11月29日
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

1.今回のケースは、消費税がどうのというよりも、値下げ交渉であると考えます。消費税を払わないという意味は、消費税分5%を値下げするということです。take様にとっては、これまで税込105万円もらっていたものが、税込100万円になるということです。

2.この下がった分は、当然に元請け会社の利益になります。

3.上記の通り、消費税の名を借りた値下げ交渉になりますので、税務上どうのという問題は生じません。

4.take様の取りうる対抗策としては、まずは、元請け会社の社長と交渉することになります。その上で、社長の考えが変わらないのであれば、是が非でも売上1,000万円を超えること、それには他の仕事を増やすしかないと思われます。あまりもめてしまいますと、今後のお付き合いにも影響すると思われますので、くれぐれも慎重に進めていただければと存じます。

金銭的に厳しいことになるのであれば、応援を頼む同業者にも、事情を話して、値下げしていただくことも検討してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の小林税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月29日
takeさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 最初に元請会社さんからtakeさんに支払われることになる消費税については、基本的には通常の事業者同士の取引であれば、貴方が受け取ったものとして国に納付しなければいけないことになりますが、売上1,000万円以下の業者さんについては、それが制度上免除されているのです。
 例えばtakeさんの現在の年間の売上が消費税が課される前で800万円、材料等の仕入額が同じく500万円だとすると、本来なら結果的に(800万円ー500万円)×5%=15万円を国に貴方が納付しなければいけないのですが、その分について先程申し上げたように、消費税法上認められた免税業者ということで支払わなくても良いことになるため、言うなれば従来takeさんは得をしていたことになるのです。むろん法律に基づいてのことなので、それに付き貴方に全く責任があるわけではないのですが、元請会社さんと貴方との個別の取引において、「消費税を国に納めていない人への取引になぜ、自分だげ負担しなければいけないのか?」と同社の関係者の面々が不服を抱かれるのも心情的に分からないわけではありません。さらに個々の取引の金額を決めるのは当人同士に委ねられたことなので、その多寡に関し原則として公的に問題となるようなことは無いと考える次第です。
 ところで先程の例に拠り、今後消費税の金額だけ収入が少なくなってしまえば、takeさんはこれまでに比べて40万円程所得が減額することになります。そこで元請会社さんの意向を前提にした場合の現実的な対応策として、売上が1,000万円以下の事業者さんに関しても、あえて進んで消費税を支払いますよという「課税事業者の選択の届出」を所轄の税務署に提出することが出来るのです。そのようにされて元請会社さんが過去と同様、貴方に消費税分を支払ってくれるならば、前述の設例の場合に15万円程、国に税金を支払っても、材料屋さんや応援業者さんその他に支払うことになる消費税相当額の25万円を間接的に元請けさんが負担してくれることになるため、今同社から言い渡されていることが遂行されるという仮定の元、takeさんが何も対策を講じられないでいらっしゃる場合に比べれば、その25万円分を収入として維持出来ることになります。仮に私が上記に申し上げたようにされるとすると、おそらくtakeさんは個人事業者であられると推測致しますので、この平成24年内、しかもなるべく早期に如上の書類を税務当局に届け出られ、その控えを元請会社さんに御呈示の上、平成25年以降は消費税を納める課税事業者として、少なくとも税務上においては対等な立場で同社から頂く対価に付、堂々と消費税分を含めて御請求されるように御運びになられたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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