堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1120 | 電子手形について |
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お名前:ラビット | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年11月25日 |
建設会社の事務員です。電子手形についてお尋ねします。今までは紙の手形でしたが、管理が楽・トラブル防止等の理由で最近はファクタリングといういわゆる電子手形というペ-パ-レスの形式が増えてきています。機能は紙の受取手形とほぼ同じで、期日・裏書・割引等、通常の手形と同じ手続きができます。よって、経理上も受取手形と同様に処理していますが問題ありますか?電子手形等の別の科目を使うと煩雑になるのでできれば同一に管理したいです。特に下記について確認したいです。 質問1)科目は受取手形・裏書手形・割引手形でよいですか? 質問2)裏書手形・割引手形に含めて決算書に備考計上したいのですが良いですか? 質問3)貸倒引当金の対象に含めて引当計上したいのですが良いですか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年11月25日 | |
上記の件です。 1.金額的な重要性がある場合は「電子記録債権」勘定を使いますが、それほど重要でないのでしたら、「受取手形」勘定で差し支えないです。 2.保証記録をしている場合には、裏書手形、割引手形と同様の注記を行います。 3.電子手形、電子記録債権も、法的には通常の売掛金、受取手形と変わりませんので、貸倒引当金の設定対象になるでしょう。 以上、ご参考になさってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年11月25日 | |
ラビットさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の先生のご回答は、平成21年4月 企業会計基準委員会 実務対応報告第27号 を踏まえた回答であり、仰せのとおりで問題ないと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1120 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。