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No.1093 | 役員退職金の支給について |
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お名前:テル | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年10月27日 |
中小企業の経理をしております。 当社の社長が高齢で、1年以内に長男である専務を社長にするよう検討しています。その社長の適正な退職金ですが、通常では「最終報酬月額×勤続年数×功績倍数」で計算し、社長引退後の給料を1/2以下にするということを聞いております。具体的に検討するに当たって、下記の通り質問がありますのでお願いします。 Q1.最終報酬月額は、いつの分を言うのですか?最終月分のみをあげてもOKですか?今から月額報酬を上げて1年後に退職する場合はOKですか? Q2.社長の功績倍数は2~3倍といわれていますが、代表取締役から代表のみを辞任した場合と取締役も辞任した場合との違いはどうなるのですか? Q3.辞任届けを受取り、役員変更登記をしてから、役員退職金を支払うまでの期限はあるのですか? Q4.資金繰りも考慮して、分割払いも検討したいと思いますが問題ないですか? 以上よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月27日 | |
テルさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 Q1.最終報酬月額は退職直前月の給与をいいます。 それゆえ、退職月のみの給与を上げて退職金を多く支給されようとお考えのようですが、そもそも退職金のひとつの算定基準として、倍率方式があるのであって、これのみが算定基準ではありません。 ただし、最終月の給与のみを上げて倍率方式を算定した場合、税務署としては恣意的に感じるでしょう。 Q2.代表取締役から代表のみを辞任した場合と取締役も辞任した場合との退職金の差については、あまり考慮しなくてもよいかと思います。 代表取締役を辞めて平取締役になったのちに退職した場合の退職金の算定においては、勤続年数の算定は平取締役の在任期間になるでしょう。 Q3.通常は、役員退任後、株主総会を開催して退職金を決議してから支払います。 役員退職金を支払うまでの期限はありませんが、速やかに支払うのが通例です。 Q4.退職金は一括支給が一般的な支給形態です。 ただし、多額の場合に資金繰りも考慮して、分割払いにせざるを得ない場合も考えられるでしょう。 問題は、長期の分割払いが、退職金ではなく年金とみなされる可能性もあることです。 法人であれば損金算入の時期、受け取る個人は退職所得か否かということです。 法人においては長期の分割払いは、退職金全額を一時の損金ではなく、支払った都度の損金になる可能性も否定できません。 どこまで伸ばせるかということはかなり実務的な問題ですね。 私見ですが、4~5年になってくると、年金とみなされるのではないでしょうか? 顧問の税理士と相談されたほうがよいでしょう。 むしろ、借り入れ等の資金調達の目途をつけて退職時期を選ぶのも一つの方法です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2012年10月27日 | |
上記の件です。 1.最終報酬月額は、「最終月分」という理解になると思います。 最終月分のみあげる場合は、税務上、何らかの根拠の提示が求められる可能性が高いでしょう。 今から報酬をあげる場合、業績の向上とか何らかの説明がつけば差し支えないのではないでしょうか。 2.一般的には、取締役をも辞した場合に役員退職金を払うでしょうから、勤続年数の方で調整することになるでしょう。 3.役員退職金は株主総会等の決議があってから直ちに支払うものです。そして、確定した日の属する期、または支払った日の属する期の損金に算入されます。 支払うまでの期間は定められてはいないものの、間が空きすぎると、利益操作とも思われかねません。 4.分割して支払い、その都度損金参入することも認められていますが、そうすると退職一時金ではなく、退職年金ととられて、もらう方の社長の税金関係が変わってきます。 退職金であれば、退職所得ですし、退職年金であれば雑所得とされます。 どちらかと言うと、退職所得とされた方が税務上は有利です。 退職一時金とするため、株主総会の決議で「役員退職金規定にしたがい、○○円支払うが、会社の資金事情により○年の年賦払いとする。」と定めるのも一法です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月27日 | |
テルさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の順番に従って、以下に回答させて頂きます。 A1、文字通り、正式に株主総会の決議等を経て、社長の辞任が正式に決定した時点での月額報酬ということになります。ただ意図的に退職金の額を引き上げるために最後の報酬のみを増やしたと税務当局に判断されれば、その額を否認される危険性が高くなろうかと思います。また役員報酬を引き上げることは、退職金の支払いとは関係なく、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に行わなければいけないのですが、株主総会議事録等の整備その他の所定の要件を満たした上で、役員報酬を増額し、1年以内に退職されるということであれば、引き上げた後の額が最終報酬月額ということになるのです。 A2、功績倍数については、過去の実績に鑑みて設定されるものなので、御聞きになられた代表のみを辞任した場合と取締役も合わせて辞任した場合の如何に左右されることではありません。ただ御社のような同族会社の経理に関して、退任される社長が実質的な代表権を有したままだと判定されると利益操作の一環として退職金を支払ったように体裁を整えたと税務上見做され、最悪の場合は役員賞与のように捉えられてしまうリスクもあるため、業務上の支障が無いのなら取締役自体を辞任された方が宜しいのではないかと考える次第です。 A3、役員の変更登記も手続としては必要になるのですがそれ自体の時期というよりは、法人税基本通達8-2-27により基本的に株主総会ないし取締役会で退職金の支給が確定した事業年度内に支払うことが求められています。 A4、役員退職金の支給につき原則として一括での決済が前提となるのですが、上記A3との関連で株主総会等の決議の際に、支給金額が確定した段階で、その支払方法を分割とするというように定めるのであれば問題は無いかと思います。ただしA2との関連で代表取締役が代表権を喪失しただけの単なる役員の分掌変更であれば、実際に支給された金額以外の未払経理分についての損金経理は認められないので注意が必要です。なお分割でそれを支給される場合は、相続における死亡退職金との絡みから概ね3年以内に完済することが求められるでしょう。ゆえに仮に分割払いにするのであれば、A2でも申し上げたように現在の社長が完全に役員を辞任される形にした方が宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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