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基本通達の読み方
No.1091

基本通達の読み方

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年10月24日
法基通9-7-15の3
(1)「ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には」について。

どういう場合に不相当に多額の剰余金が生じていると認定されるのですか?同業団体の幹事社をしてるのですが判断基準が分かりません。



法基通9-6-3
(2)「法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において」について。

同一地域でない債務者について有する売掛債権は対象外???地域を限定する意義は???そもそもどこまでが同一地域なのですか???





No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年10月24日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

(1)法基通9-7-15の3
 会費の損金性の疑問点ですが、通達の趣旨は理解できますが、「不相当に多額の剰余金」の判断は実務的に困難かもしれません。
 まず、その前提として、不相当に高額な会費を支払っている状況があるかもしれませんね。
 税務調査において、会費支払い先の同業者団体の決算書の提示を求められたことはありませんし…

(2)法基通9-6-3
 お尋ねの規定は、法人が同一地域の債務者において有する売掛金債権の総額が、取立のための旅費等の費用に満たない場合に限定しています。
 一取引先ごとに判断するのではなく、同一地域の債権者ごとにグル―ピングして判断します。
 どこまでが同一地域なのかは明文化していませんね。
 このあたりは、ケースバイケースの対応になるでしょう。
 税理士の腕の見せ所かもしれませんね(笑)

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年10月24日
上記の件です。
(1)一般に同業者団体は、会費を溜め込まずに使うことが想定されています。
従って、全く活動していないか、数ヵ月分の活動費相当額が残っていれば、不相当な残高と言われるようです。
(2)同一地域でない債権は対象外です。
同一地域かどうかは地理的な位置ではなく、営業の実態に応じて判断されます。
例えば、関西支社が大阪府、奈良県、兵庫県をエリアとして活動していれば、その範囲が同一地域と考えられます。
地域を限定するのは、おそらく、債権自体は法律的は存在しているのでしょうが、債権回収に徒に費用や時間をかけさせて、貸し倒れ処理を伸ばさせるのは納税者に酷なので、通常の営業活動の中で費用対効果を考えて、貸し倒れを認めるかどうかと言うことだと考えます。
以上、ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年10月24日
(1)おっしゃる通り、「不相当に多額の剰余金」の判断基準も明確ではありませんので、牽制効果はあるでしょうが、実務上はこの通達を適用するのは難しいのではないかと思います。

(2)同一地域に債務者が複数いる場合には、債務者毎に判定するのではなく、複数売掛債権の総額が取立て費用に満たないかどうかで判定するという意味です。

同一地域の定義も明らかではありませんが、一般的には遠隔地を想定しているようです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.4 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年10月24日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順番に従って以下に御回答させて頂きます。

 A1、法基通9-7-15の3
 一口に「不相当に多額の剰余金」と申しましても、それぞれの同業者団体により規模も異なるため、具体的な基準が明示されているわけではありません。一般的な通念として、各同業者団体の1年間分の活動に関する経費の見込み額を、各々の団体が年会費として徴収するという前提があるような気がしますが、それらの円滑な運営のためには年次予算に付き、ある程度の余剰額は当然必要になろうかと思います。そこで、過去の会計報告等の資料と比較した上で、会費を支払う対象である事業者等の数はそれほど変わらないのに、特段の理由も無く、ある年度だけ著しく剰余金が多くなっていれば、この通達の適用対象となる可能性は高くなるかもしれませんが、例えば同業者同士で示し合わせて、節税その他の目的で、先々分の必要となる会費を単年度で支払った形にする等の格別の目論見のようなものがなければ、剰余金の額について、この通達で定められていることに関し、あまり問題になるようなことは無いと考える次第です。

 A2、法基通9-6-3
 売掛債権の貸倒処理に関して、例えば東京の会社が北海道の札幌の事業者等に5万円程度の売掛金を有している場合に、その札幌の会社等に対する債権を回収するためだけに、先方に出向くこと等に際しての交通費の負担の方が期待され得る債権回収額よりも大きくなってしまうようなことを想定して、この規定が設けられていると思いますが、上記の例だと、仮に札幌から程近い函館に別の御得意さんがいらっしゃるとすると、その函館の御客さんの所に出向くような時に合わせて立ち寄ることで、札幌の顧客に対する売掛金も取立てる事が出来るだろうというのが、おそらくこの通達の趣旨ではないかと考える次第です。これについては、そもそも昔ながらの得意先を一軒づつ訪問して代金を回収するような事業形態を前提にしているのではないかと推察致します。ゆえに、ネット販売その他の諸々の事業形態が乱立する今日、売掛債権を有する先を地域ごとに分類する意義がどこまであるのか?といことについては、疑問の余地があるように感じずにはいられません。従って個々の事業形態や売掛金の回収方法の状況によって、この通達に述べられた状況にマッチする場合もあるというように御理解して頂ければと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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