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No.1020 | 他社からの依頼により仕入れた商品 |
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お名前:クロキジ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2012年7月2日 |
お世話になっております。 当社が仕入れた商品のうち、他社から依頼されて仕入れた分は そのまま仕入として処理してよいものでしょうか? なお、他社に請求するときに、1円も利益を上乗せしておりません。 ですので、立替金が妥当ではないかと思うのですが。 仮に、仕入でよいということになれば、他社へ請求する際には 売上ということになると思いますが、このような処理でなにか 問題となることはありますでしょうか? ご教授いただければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:及川小四郎 税理士 | 回答日:2012年7月2日 | |
税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。 損益としてはプラスマイナス0で一見問題ないように見えます。 しかし、会計的に見れば実質は売り上げではないものを売上として計上しているわけで、「売上の水増し」といわれても仕方がありません。 実害として考えられるのは消費税の問題です。 課税売上高が1千万円前後で当該取引を売上とするか否かで免税・課税が変わってしまうとか、課税売上高が5千万円前後で簡易課税が適用できるかどうかが変わってしまうということがあり得ます。 特に当該事業年度では影響がなく、2年後に影響がでるため問題を見落とす可能性もあります。 したがって立替金として正しく処理されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年7月2日 | |
クロキジさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 他社から依頼される利益を想定していない仕入分について、いったん商品の仕入で処理されて、その後に商品を先方に御渡した時に同額の売上で計上されても、損益には直接影響が無いのですが、消費税における免税の適用の有無や簡易課税の適用の可否の判定の基礎となる課税売上の数字が、より多く計上されることになるので、税務上不利になってしまうこともあります。 また経営に関する意思決定に役立てるべく財務諸表上の現状の原価率の数字等を内部データーとして活用される際にも、御質問のような取引があると、それを除外しないと正確な情報が導き出せず、そのために諸々の処理が煩雑になってしまうかと思われます。よって、クロキジさんも御自身で仰るように、損益には直接影響を及ぼさない立替金勘定を設けて、その代価を受領するごとにそれをその都度消して行かれた方が取引の実態には即していると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1020 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。