堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1019 | 住宅ローン控除 |
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お名前:たいせい | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年7月1日 |
お世話になります。 持ち家のマンションを売却して、一戸建ての購入を考えています。 現在持ち家のマンションについては、社内融資でローンを受けています。(1000万円) マンションの売却代金を一戸建ての購入資金に充てる予定ですが、社内融資の1000万円は新規で購入する一戸建ての住宅ローン控除の適用となりますか? 「住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。」とある直接必要な借入金と認められるでしょうか? 1000万円を一旦、会社に返済し、再度、銀行または会社より融資を受けないと、一戸建ての住宅ローンと認められないのでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2012年7月1日 | |
税理士の堀内と申します。 結論から申し上げます。 戸建の住宅を購入する為の借入金には該当しません。 理由は簡単です。現在融資を受けている1000万円は、現在のマンションを購入する為の借入金で、今後購入予定の一戸建て購入のための借金金には該当しません。 住宅ローン控除を受ける為には、おっしゃる通り一旦返済し、新たに一戸建て購入の為の借入金として住宅ローンを組む必要があります。 住宅ローン控除は、法律に規定された要件を全て充たすことが大切です(これを形式基準といいます)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月1日 | |
たいせいさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の税理士先生のご回答のように、社内融資による金銭で購入したのは、現在の持ち家のマンションであり、これから購入される一戸建ての購入資金に、新たに社内融資を受けられるわけではなく、直接、充当されるわけではありません。 したがって、社内融資の1000万円はいったん会社へ返済後、改めて金融機関や会社から融資を受け手いただくことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1019 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。