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修正申告について
No.1015

修正申告について

お名前:tenaha カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年6月26日
お世話になります。

とある業務委託を受けて手数料を毎年受け取っています。(かれこれ10年以上前から)

ところが、少額だったことと納税に対して浅学だったため、これまでの確定申告に、当該所得を申告せずにいました。

遅まきながら過去にさかのぼって修正申告しようと思っていますが、以下質問です。


(1)確定申告(所得税)の時効は5年と聞いたのですが、過去5年分の修正申告を行えばいいのでしょうか?

(2)その際、納付税額以外に「無申告加算税」が加算される理解で正しいでしょうか?(自主申告の場合、5%?)

(3)所得税以外に、県民税や市民税も遡って徴収されることになるのでしょうか?


いくつもお聞きして恐縮ですが、ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年6月26日
 tenahaさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 少額の業務委託料とは、一体御幾らぐらいでどのような内容なのですか?tenahaさんが給与所得者いわゆるサラリーマンでいらっしゃるとすると、御質問の対象になった実質的に副収入のような所得、収入から経費を差引いた金額が20万円以下であれば、所得税法121条の規定により申告が免除されることになります。例えば、その収入の金額が21万円だとして、それを得るために交通費等の経費に2万円要していたということであれば、事業所得であれ、雑所得であれ、所得の数字として算定されるのは19万円であり、過去の所得がその範囲に収まっていらっしゃるのであれば、確定申告の必要は無く、今後も副業の年間の所得が20万円以下であれば、半永久的に申告の手続は不要になるのです。
 またtenahaさんが年金生活者だとして他に給与収入は無く、支払先に御確認の上、件の業務委託料をアルバイト収入のように処理出来るのであれば、少なくとも年間65万円までは給与所得控除が認められるため、ゆえにその範囲内の収入だと仮定するなら、給与所得はゼロで算定されるので、この場合も申告の必要は無くなります。
 次に、tenahaさんの過去の実状がこれまでに私が申し上げたどちらにも属さなかったとして、御質問の順序に従い以下に御回答させて頂きます。

(1)例えば、悪質な所得隠し等があったような場合は、税務当局としては7年前まで遡及してその更正を行う権利を有するのですが、今回の場合は御自分から御申告されるので、仰るように過去5年分の修正申告を行われれば宜しいかと思います。

(2)tenahaさんが言われるように自主申告なので無申告加算税は本来納めるべき税金の5%です。その他に本来の納期限から2ヶ月までは年率概ね7.3%、2ヶ月後は同じく14.6%の延滞税も併せて課税されることになります。

(3)御指摘の通り、県民税及び市民税等の住民税とtenahaさんが国民健康保険に加入されていらっしゃるとすると、国民健康保険も過年度に遡って本来納めるべきであった金額を支払わなければいけないことになります。

 今回のような件では、こうしたインターネットの相談だけでは無く、地元の税理士会等の無料相談等も合わせて御利用されたら如何でしょうか?直接御会いされて御相談されれば、担当される先生もtenahaさんの実状に即した、より柔軟なアドバイスを提供して下さると思いますし、人情だって示してくれるような気もします。それはともかく、もしよろしかったらtenahaさんのこれまでの収入状況、御質問の委託料の年額とそれに対する経費の金額等を明示して頂き、再度御質問してもらえればと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年6月26日
 tenahaさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 概ね先の税理士先生のご回答で結構かと思います。
 文面をお伺いすると、今まで確定申告をされていたようですが、今回の“少額の”業務委託料収入を意図的にハズされていたような印象を受けます。

 気になるのは、10年以上も秘匿しておきながら、なぜ今さら申告されるのでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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