トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 海外ヘ技術サービスを委託した場合の消費税について
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No.1016 | 海外ヘ技術サービスを委託した場合の消費税について |
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お名前:kkazu | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年6月26日 |
弊社は工業用電気品を国内機械設備メーカに納入しています。 台湾ユーザで機械設備内の弊社製品が故障し、現地サービス部門に調査を依頼した結 果、客先要因の故障でした。 このため、現地サービス部門から調査費+TAX(台湾5%)の請求が入り、これを国内設 備メーカの方に請求予定です。 ①現地から 調査費にTAXをプラスして請求してくるのは妥当でしょうか。 ②国内設備メーカにはTAXなし費用で請求し、また海外での対応なので国内の消費税 は付けないのが正しいでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月26日 | |
kkazuさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 台湾の5%のTAXというのは、日本の消費税にあたる営業税のことですよね?だとしたら、①の台湾での処理は、日本の国内取引と同じように役務の提供にも課税されると思われますので、それは妥当だと考える次第です。②とも関連するのですが、現地法人のような別組織に対して、kkazuさんの会社がその請求に応じて支払われた場合には日本国内における課税取引の範疇に属し、台湾と日本の消費税率が同じということで国内業者に支払ったのと実質的に同じような消費税の課税に関する処理になろうかと思います。 ②に関して、仰っている現地サービス部門がおそらく御社の現地法人に該当すると推察致しますが、その別組織である法人からkkazuさんの会社に請求があり、その後に御社から国内設備メーカーに同額を請求されるのであれば、それについては国内事業者同士の役務の提供に伴う課税取引に当たるため、基本的に消費税は課されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年6月26日 | |
kkazuさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 前提として、現地サービス部門から日本国内のkkazuさんの会社へ請求が来て、さらに、kkazuさんの会社から国内の設備メーカーに請求するということですね。 ①TAXが台湾の消費税であり、輸出品等には課税されないのであれば、プラスして請求する必要はないでしょう。免税だからです。しかし、現地部門の利益として、プラスして請求しても結構かと思います。 ②kkazuさんの会社も設備メーカも国内にあるため、消費税課税取引ですから、税込で請求する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1016 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。