トップページ > 知恵袋 > 消費税 > シンポジウム参加費の扱い
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No.971 | シンポジウム参加費の扱い |
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お名前:タロー | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年4月26日 |
大学の先生や会社員が集まってある技術に関する私的な研究会を10年ほど継続しています。研究会には会員が100人程度登録されていて会費は無料です。研究会は年1回シンポジウムと称して研究発表会を開催しています。こちらは発表者とそれ以外の参加者から参加費を取っています。参加費はシンポジウムの開催費と研究会の運営費(事務委託費など)に充てています。収入と支出の会計管理は業者に頼んでしています。 私はこの研究会の幹事をしているのですが、最近シンポジウムの参加費が税込か非課税かの問い合わせが多く、他の学会に倣って「不課税です」と答えています。これまで消費税を意識したことがなく、納めたこともありません。 質問は、 1)通常会費は不課税で講習会等の会費は課税対象のようですが、この研究会のシンポジウムは「不課税」になりますか? 2)もし課税対象の場合は消費税を上乗せして消費税を納めるべきなのだと思います。研究会は法人でないのですが、手続きはどのようにするのですか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月27日 | |
タローさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。 「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。 個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士も事業者になります。 株式会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。なお、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものや、国、地方公共団体は、法人とみなされることにより事業者となります。 タローさんが幹事となっておられる「私的な研究会」は、法人格を持っておられるわけではないようです。あくまでも、法人格を有さない、任意団体ということではないでしょうか? そうであるならば、「事業者」ではありませんから、消費税は課税されません。 また、収入(課税売上)は年間1,000万円もないようでしたら、その観点からも消費税については免税事業者となり納税義務は発生しません。 そして、研究会の参加費収入は、研究会が事業者ではないと思われますので、消費税の課税対象に該当しない取引となり、消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月27日 | |
タローさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の研究会のような任意団体は、営利事業を行う事を目的としておらず、大学のゼミやサークル、同窓会のような組織に類似したものと考えられ、それ自体では一般的に課税の対象にはなりません。例えばでありますが、ある法人がそうした組織を隠れ蓑に所得を不正に過少申告しているような場合には、その法人を実質的な課税義務者と見做して、税金の徴収を強いられる場合はあろうかと思います。そうしたことを念頭において、以下に回答させて頂きます。 (1)自社の事業のために参加した会社関係者等に対して、シンポジウムの参加費として徴収した収入のうち、研究会を通して会場費や事務委託費等、消費税の課税される支出に充てられている部分に関しては、厳密に考えると少なくともそれに対応する金額については、「課税仕入」として処理すれば、支払う側にとって若干ではありますが、消費税の軽減に繋がるのではと考える次第です。しかし、そのような処理が煩雑であるならば、一律的に不課税とすることは已むを得ないと思います。ちなみに御質問で取り上げられた講習会の受講料やセミナー代に関しては、その支出が特定の役務の提供に対して支払われたことが明らかであるので、課税取引に該当するのです。 (2)最初に申し上げたように御研究会では消費税の納税義務は生じません。ちなみに営利事業を行う個人事業者や法人でも、原則として2年前の事業年度の売上額が1,000万円以下であれば免税業者として、消費税の納税の義務を免れることになり、年1回のシンポジウムの開催に伴う収入が1,000万円を超えることは基本的に想定出来ないと思います。シンポジウムの実施に伴う実費を補填すべく徴収される研究会の収入に関しては、いずれにしても消費税、さらに所得税及び法人税の課税対象にはならないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No971 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。