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No.958 | 消費税区分について |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年4月13日 |
福利厚生費の消費税区分についての質問です。 従業員の交通費や制服については、業務部門か管理部門かによって、消費税を、課税売上対応か共通対応かに区分しております。 冠婚葬祭関係については、現金支給であれば対象外でいいと思いますが、現物支給の場合は、共通対応として区分してもよろしいでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月13日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の冠婚葬祭関連の現物支給について、具体的には、葬儀の際の供花代のようなものだと思うのですが、仰るように共通対応で処理されて、全く問題は無いのですが、世間常識の範囲内の支出であれば、交通費や制服のように業務部門に属される方の関連の出費は、課税売上対応にされても良く、当然そちらの方が消費税の納税の負担は軽減されると思います。 以前御質問された際に、トモマサさんは、輸出関連の運送業を営んでいらっしゃると話されておりましたが、会社の全収益が免税分も含めて、全て課税売上に属するものであれば、そもそも業務部門と管理部門というような区別をされる必要性は無く、消費税の発生する支払は、全て課税売上に対応するという考え方で良いと思いますよ。ちなみに消費税法の改正により、本年ー平成24年4月1日から開始する事業年度において、課税期間の課税売上が5億円を超える場合には、仕入税額控除制度における95%ルールの適用要件が見直されたため、非課税売上が多少でも発生すれば、いずれかの方法を選択して計算されるにしても全体の売上に占める課税売上と非課税売上の割合を考慮して仕入税額控除の計算をしなければならないのですが、先程も申し上げたように元々の売上が全て課税売上であるなら、基本的に全てそれに対応する課税仕入であるという前提で処理されて問題は無いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年4月13日 | |
課税売上げに明らかに対応しているもの以外の販売管理費は、基本的には共通対応の課税仕入れに区分します。 従って、冠婚葬祭の物品等支給の場合も共通対応で区分するのが適切と思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No958 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。