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輸出取引について
No.929

輸出取引について

お名前:トモマサ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年3月8日
当社は、輸送の請負業を営んでおります。当社が請け負うのは運送の手配までです。運送の手配までを行い、実際にモノを運ぶのは運送会社と発注業者との契約になります。海外に運送する場合も、当社は運送の手配を行うまでが業務であるため、実際にモノを運ぶのは運送会社と発注業者との契約で行われるため、通関業務等は一切行っておりません。輸送業者より、国内運送分は課税で、海外運送分は非課税で当社に請求があり、その金額に10%の手数料を加えたをものを、国内運送分は課税売上、海外運送分は非課税売上で依頼主に請求する形をとっております。通関業務等を行っておれば輸出免税になると思うのですが、通関業務を行っていないという理由から非課税売上で処理しています。処理の仕方に問題はないでしょうか?よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年3月8日
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

日本国内にて、国内及び海外への運送の手配をされているということですね。

トモマサさんがお尋ねの「海外運送分」については、消費税基本通達7-2-1(8)「外国貨物の荷役、運送、保険、検数、又は鑑定等の役務の提供」に該当するのではないでしょうか?

それであれば、「海外運送分」についての手数料は消費税が免税(非課税ではありません)されることとなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年3月8日
 トモマサさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問で仰っていらっしゃるような輸出免税は、直接的な通関業務だけでは無く、その周辺業務にも対象は拡大されます。具体的には輸出免税を定めた消費税法7条に関連する消費税法基本通達7-2-1(輸出免税等の具体的範囲)(八)に記された「外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供」にトモマサさんが現在やられている外国貨物に関する運送の手配は含まれるのではないかと考える次第です。
 そうなると依頼主さんへの海外運送分に対する売上は、非課税取引では無く、課税売上に該当し輸出免税の対象になりますので、トモマサさんが例年、消費税を納税されている課税事業者であるならば、これまで必要以上に税金を負担され結果的に損をしていらっしゃる状況になっているかもしれません。質問文で触れられた輸送業者に対する支払は、実質的に消費税が転嫁されていなくても、消費税法上は日本国内における課税取引にあたり、ゆえに原則としては控除対象仕入税額の対象として計上出来ることになります。従って運送業の他に消費税の非課税売上が無いのなら全額税額控除の対象になるはずです。国税通則法の改正により、5年前まで遡って税額の減額に伴う訂正の処理を行えるようになったため、従来の消費税額の計算を見直して、可能であるなら還付を受けることを検討されても宜しいのではないですか?
 なお、これまでに申し上げたような輸出免税のメリットを享受するためには、外国貨物の運送の手配について客観的に第3者に対して「外国へ輸出する貨物の運送に伴う業務に関するものである」ということを証明出来る資料を添付することが必須の要件になろうかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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