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No.764 | 外貨普通預金の利息 |
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お名前:にゃむぞう | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年9月8日 |
いつもお世話になっております。 外貨普通預金に入金された利息の仕訳にあたっての 消費税ですが、これは国内の普通預金の利息の計上と 同様に「非課税売上」とすればいいのでしょうか? それとも外貨普通預金なので、「対象外」となるので しょうか? 教えてください。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年9月12日 | |
消費税の取扱いは、「非課税売上」で、国内の利息の取扱いと同じです。 日本国内にある会社(事務所)が外貨預金をして利息を得たのであれば、利息は非課税取引となり、非居住者に該当する会社(事務所)が外貨預金をして利息を得たのであれば、非課税取引に該当し、かつ輸出取引とみなされますから、、課税売上割合の計算上、受取る利子の額を分母、分子に参入します。なお、原則として利息を計上する場合の為替レートは、計上する日の電信売買相場の仲値によりますので、この時点では為替差損益は、生じません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年9月14日 | |
外貨普通預金の預入れが日本国内で行われた場合には、国内取引に該当しますので、 その預金利息も国内の利息と同様に「非課税売上」となります。 日本国内で預金の預入れが行われたかどうかの判定は、預金の預入れを行う者の事務所の所在地が日本国内にあるかどうかにより行うとされています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No764 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。