トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 海外から納品する場合
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松島一秋 税理士
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No.723 | 海外から納品する場合 |
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お名前:総務部の経理担当 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年7月29日 |
よろしくお願い致します。 当方は、内国法人です。ネット通販を行っています。 日本でサイトを通して注文を受け、品物を中国の事務所から 日本の消費者の方へ発送しています。 商品の仕入はすべて中国で行っています。 売上は、課税売上、仕入は不課税仕入となりますでしょうか。 また、日本での経費は、仕入税額控除の対象で、中国での経費は、不課税でしょうか。 ご指導をお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年8月2日 | |
総務部の経理担当さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 中国の事務所から日本の消費者に送付する際、日本の消費者は、ご自身で通関手続きをするのでしょうか?通関手続きの際に、関税と消費税を支払うこととなります。 もし、日本の消費者が通関手続きをせずに、御社がしているなら、輸入の時点で消費税を支払っていることになりますね。したがって、不課税取引ではありません。外国貨物の課税貨物取引でしょう。 また、経費については、中国での経費は日本の消費税の課税対象ではありません。不課税取引となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年8月2日 | |
総務部の経理担さん、こんにちは。 中国の事務所は子会社ですか? ①中国から直に消費者に直送である。 ②日本法人が、中国から仕入れて消費者に配達する。 どちらも課税売上にはなりますが、①は課税仕入部分は無し、 ②は、課税仕入部分がありですね。 >日本での経費は、仕入税額控除の対象で、中国での経費は、不課税でしょうか。 消費税のことですね。 日本の消費税は課税仕入控除の対象。中国の消費税は、 商品仕入の価額に算入されるだけですね。 詳しい状況が分かりませんので、資料と共に専門家に相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No723 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。