堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.700 | 保険契約の売却 |
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お名前:あ~き | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年7月1日 |
お願いします。 現在、保険屋より逓増定期保険を使った資金の移動を勧められ検討中です。法人税法上・所得税法上のリスクはある程度は知っていますが 保険契約を売却した場合の売却金額の消費税は不課税・非課税どちらの取扱いになるのか教えていただきたいです。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年7月2日 | |
保険金は保険事故の発生に伴い支払われるものであり、資産の引渡しやサ-ビスの提供の対価として受け取るものではありませんので、保険契約を売却しても資産の譲渡等の対価には該当せず不課税です。(消費税通達5-2-4)
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年7月2日 | |
あ~きさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ご質問は、結構難しいですね。 先の税理士先生のように、保険金収入と絡めて考えると、基本通達5-2-4により、不課税取引と考えられなくもないです。しかし、本件は、保険金収入ではなく、保険契約の取引ですから、一考の余地はあるかもしれません。 ところで、基本通達5-2-1によると、「資産の譲渡」とは、「資産につきその同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいう」とあります。 この文言からすると、本件は資産の譲渡に該当するものであり、この点から考えると、非課税取引になりますね。これは、保険契約を売却した側だけでなく、購入した側にも反映されるので、購入した側では保険料を支払ったという意味において、非課税取引として納得されるかと思います。 所轄税務署に相談されることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No700 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。