堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.619 | 消費税 |
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お名前:みつ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年3月13日 |
中国業者との取引です。 中国から商品を輸入しております。 昨年までは、中国業者が日本国内に会社を 持っており、そこに送金しておりました。 本年度から、日本国内の会社を廃止し、中国の会社 と取引することとなりました。 商品の引き渡し場所は、当社です。 税関の手配も中国サイドでやるそうです。 今までは、消費税を払っていましたが この場合はどうなるのでしょうか。 無知ですいませんが教えてください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年3月13日 | |
みつさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 昨年まで、中国の会社の日本法人と取引していたわけですから、国内取引における消費税等の課税取引になります。 しかし、日本法人が撤退したため、直接、中国の会社と直接取引することになったのですね。 「税関の手配も中国サイドでやるそうです」とのことですが、税関に行って、通関手続きをするのは、みつさん(実際は中国サイドで 手配した乙仲業者が代行すると思われます)です。このとき、関税と消費税等を支払うこととなります。 すなわち輸入取引として、消費税等が課税されることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年3月15日 | |
輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。 消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者で輸入申告者のことです。 したがって、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年3月15日 | |
輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。 消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者で輸入申告者のことです。 したがって、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No619 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。