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消費税
No.619

消費税

お名前:みつ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年3月13日
中国業者との取引です。
中国から商品を輸入しております。
昨年までは、中国業者が日本国内に会社を
持っており、そこに送金しておりました。
本年度から、日本国内の会社を廃止し、中国の会社
と取引することとなりました。
商品の引き渡し場所は、当社です。
税関の手配も中国サイドでやるそうです。

今までは、消費税を払っていましたが
この場合はどうなるのでしょうか。

無知ですいませんが教えてください。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年3月13日
 みつさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 昨年まで、中国の会社の日本法人と取引していたわけですから、国内取引における消費税等の課税取引になります。
 しかし、日本法人が撤退したため、直接、中国の会社と直接取引することになったのですね。
 「税関の手配も中国サイドでやるそうです」とのことですが、税関に行って、通関手続きをするのは、みつさん(実際は中国サイドで 手配した乙仲業者が代行すると思われます)です。このとき、関税と消費税等を支払うこととなります。
 すなわち輸入取引として、消費税等が課税されることになります。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年3月15日
輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。
消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者で輸入申告者のことです。
したがって、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年3月15日
輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。
消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者で輸入申告者のことです。
したがって、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No619 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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