堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.542 | 旅行券の課非判定 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年11月17日 |
販売促進を目的として一般消費者1名に抽選で旅行券をプレゼントすることになりました。 後日、旅行会社からその旅行券の請求書が届きましたが、これは仕入税額控除の対象となりますか? ちなみに当選者は既に旅行を終えています。 相反する以下のような考えがあり、判断が定まりません。 ・商品券を役務提供の対価としてその支払に充てた場合は、支払手段として使用したものであり、仕入税額控除の対象となる。しかし、今回の場合は当選者との間に役務提供関係はないので非課税か? ・贈答用旅行券ならば素直に非課税と判断するが、今回の場合、請求書にこそ旅行券と書いてあるものの、実質的には旅行代金そのものではないか。ならば販売促進費(課税)で良いのではないか? |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2010年11月17日 | |
一般消費者に、旅行券を贈与しているので、消費税は非課税です。 旅行券は、企業が自ら引換給付を受けるものでなく、一般消費者に贈与したものです。一般消費者は、旅行と言う贈与を受け、その会社の業務と関係ない旅行を行ったと言うことです。即ち、企業が、業務の為に旅行を行ったのではなく、企業と関係のない一般消費者が旅行を行い、企業が、その代金を販売促進費として支払ったということになります。抽選に当たった一般消費者は、旅行券の額が一時所得となります。 しかし、企業が、従業員の福利厚生の一環として、永年勤務者に対して旅行券(国内旅行)を支給した場合は、企業が、自ら引換給付を受けるものと同様な状況にあると認められるので、仕入税額控除の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年11月17日 | |
TOMさん、はじめまして、こんばんは。 今回のケースでは、仕入税額控除の対象とはなりません。 旅行券は「物品切手等の譲渡」として非課税となります。 ただし上記先生のおっしゃる通り、企業が業務遂行のためにその旅行券を使用して旅行した場合は、仕入税額控除の対象となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No542 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。