トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の免税判定と青色決算書の金額
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No.387 | 消費税の免税判定と青色決算書の金額 |
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お名前:ぴー | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年3月1日 |
お世話になります。 消費税で簡易課税を選択している個人事業主です。 平成21年の売上が税込で1,029万円程度になります。 帳簿は「税込経理」で処理しています。 質問なのですが、青色決算書の売上が1,000万円を 超えていると、消費税も1,000万円を超えている、と 判定されるのでしょうか? それとも、消費税は税抜で980万円になるので、 2年後(平成23年度)の申告は、免税事業者として いいのでしょうか? 【税込経理で申告】 ①青色決算書の売上高 1,029万円 消費税の課税売上高 980万円 【税抜経理で申告】 ②青色決算書の売上高 980万円 消費税の課税売上高 980万円 上記のどちらも、2年後は免税となりますか? ①で申告して、2年後も課税事業者となるのは 困るので、是非とも教えてください。 長文ですみません。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
税理士の堀内と申します。 消費税で、課税事業者であった者の2年後の課税事業者に該当するかどうかの判定は、税抜課税売上で判定します。ですので、2年後は免税事業者になります。補足でご説明しますが、2年後は免税事業者になりますが、その2年後は、消費税の納税義務がありませんので、消費税を含んだ金額で納税義務が発生するか判定することになりますので、たとえば本年と同じ1,029万円売上があったとしますと、4年後はまた課税事業者になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
色々と議論は有るのですが、現在の課税庁の見解(個別通達)では、免税業者は全て税込で処理すべしとなっていますので、①の処理となり、23年度は課税業者となります。 もしも23年度の売上が1029万円で税抜き処理をして980万円とすれば、25年度はまた免税業者に戻ります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No387 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。