堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.386 | 医療控除 |
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お名前:tsuyop | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年3月1日 |
私の妻は仕事をしておりますが、以前は年収100万円以下で、扶養家族に入っていました。昨年5月より年収アップし、扶養家族から外れました。一方で、私自身の源泉徴収税額は0円です。これは、住宅ローン控除を受けているためだと思います。そこで、質問ですが、 質問①妻が申告する場合、私の医療費も対象になるのでしょうか。 質問②妻が申告する場合、妻の医療費は5月以後分のみが対象になるのでしょうか。それとも、5月以前分も対象になるのでしょうか。 ややこしい質問でありますが、よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
税理士の堀内と申します。 生計を一にしておられますますので、ご主人の医療費も奥様の方で申告し控除を受けられます。 2点目、控除対象となる医療費は、21年一年間の分が対象です。ですから21年1月1日から12月31日までに支払ったものという事になります。あくまでも支払日で計算してください。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:加藤典利 税理士 | 回答日:2010年3月1日 | |
公認会計士・税理士の加藤です。 ご質問の件ですが、医療費控除の対象となる医療費は、 1.自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 であり、扶養であるかどうかは関係ありません。 ですからtsuyopさんの医療費も含めて奥様が医療費控除の申告することができ、 その場合奥様の医療費も平成21年に支払った1年分を申告することができます。 また、tsuyopさんは住宅ローン控除のため源泉徴収額が0ということですが、 医療費控除をすることで住民税が安くなると思いますので、 tsuyopさんと奥様の所得や所得控除等の状況によっては tsuyopさんが医療費控除をされた方が有利になる場合があります。 おおよそですが、医療費控除の申告をすれば源泉徴収票の 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」 の10%の住民税が安くなります。 tsuyopさんの源泉徴収票で上記の計算をした結果、 奥様の源泉徴収税額を上回っていれば tsuyopさんの方で医療費控除をした方が有利になる可能性が高くなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県名古屋市天白区のかとう会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No386 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。