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松島一秋 税理士
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No.351 | 困っています。 |
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お名前:みにぃ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2010年1月27日 |
2008年9月から2009年9月までは派遣社員として就業しており、2009年10月からは生命保険募集人として就業し、2月に退職が決定しています。 派遣会社からの源泉徴収票も届きましたし、保険会社からは支払調書ももらいましたが、保険の営業にかかった経費が戻ってくると聞き、申告をしたいのですが、何から手をつけたらいいのかが分かりません。 とりあえず、10月以降のレシートの類はすべて保管しています。少しでも返ってくるものは取り返したいので、お知恵を貸してください。お願いします。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年1月27日 | |
経費が返ってくるのではありません。所得税の額を計算をした結果、源泉徴収された額が多すぎればその一部が還付されることもありうるって言うことです。 あなたの場合は、9月までの派遣社員としての給与に対する源泉徴収額の年末調整がなされていないと思われますし、10月から12月までの保険募集報酬からかかった経費を差し引いた所得を算出する必要があります。 そして、給与所得と事業所得(保険募集の収入)を合算して、所得税額を計算し、そこから既に源泉徴収された金額を差し引いて、源泉徴収税額のほうが大きければ、結果的にその差額が還付されることになります。 国税庁の確定申告書作成コーナーでも簡単に申告書は作成できますので、チャレンジしてみてください。もし、自分ではやらないで申告代理を税理士に依頼されるならば、税務代理報酬を税理士に支払う必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年1月27日 | |
保険の営業に掛かった3ヶ月分の経費が どこまで経費として 認められるのか 判断が難しいかと思います ご自分で 勉強するか 先輩にお聞きになるか。それとも 各地の税務無料相談を利用する手もあります 昨今は税務署も手取り足取り教えてくれません。3ヶ月でどれくらい 稼いだか不明ですが 収入-経費の残の5%~10%が所得税ですので それよりも多く保険会社からの支払調書に記載されてれば戻りになる可能性は高いです。 自己責任で申告してもさほど心配は無いと思いますが ご心配なら 税理士をご利用下さい 経費の額によっては 還付でなく 支払になったりします お連れ合いの 配偶者控除が駄目になったり 相談していると、いろいろな事が出てきたりしますので。税理士の報酬は 以前は税理士会で最高額を決めていましたが 今は無く 各税理士が独自に決めています 経費の集計のボリューム次第ですが2~4万円位でしょう。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の内田税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No351 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。