トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 取引先へのお祝い品について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.294 | 取引先へのお祝い品について |
|
お名前:だいち | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年10月29日 |
はじめまして。 取引先のご担当者さんへのプレゼントなどで、趣味にされているゴルフ用品や、季節柄マフラーなどのプレゼントを考えているのですが、金額によっては、先方の課税対象となってしまう、先方が申告しないと脱税になってしまうということはあるのでしょうか? その場合、プレゼント、お歳暮などの上限はどの程度で考えればよろしいものなのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年10月30日 | |
一般的な範囲内でしたら、現金でなければ問題は生じません。 貴社(貴殿?)の方で交際費として処理して下さい。 その範囲はどうかというと、取引き(貴社の利益への貢献度)内容によりますが、2~3万円程度でしたら不問、5万円程度だと理由付けを考える、といった感じでしょうか。で、せいぜい10万円位が一般的な上限と個人的には考えます。 余り高額(数10万円)だと、先方の方で、勤務する会社との関係で摩擦(特別に貴社に利益を与えた見返りとなると、勤務先への背任行為という考えにもなるでしょうか)が生じる可能性があります。 ただ、業界の慣例もあるでしょうから、慎重にご判断ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年10月30日 | |
交際費については取引先との状況により世間一般的なものであればよいとされております。 高額な物品である場合は6割程度の金額で問題が生じる場合があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No294 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。