トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 前文の覚書について
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No.250 | 前文の覚書について |
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お名前:すけさん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年9月4日 |
早々の回答ありがとうございました。 覚書の的は、売主に父が仲介(買いたいと希望した人、紹介と言った方がいいかも知れません)して、その人達が売主から買った土地以外の残りの土地に対しての事です!(父は売主にタダ紹介しただけの事で、勿論無償です) その残りの土地を父に譲る代わりに、無償で道路を造ってくれ、無償では贈与税が掛かるから、残りの土地代金を¥1500万とするが、¥500万(残りの土地)で父が買った事にして、工事代金と相殺する・・・という事なのですが。 父は言われるままに¥1500万(工事代金)の領収書を切ったそうですが 本当は、¥1000万(工事代金)の領収書を切れば良かったのではないでしょうか??? もしくは、¥1500万(工事代金)の領収書を切ったのであれば、無償ではなく¥500万、売主から貰うべきだったのではないでしょうか? どちらにしても、税金は払いますが、どこでどうそうなったかが分かりません(TT) 売主に聞いたところ、「覚書に落ち度はなかったはずだが・・・」と言っていたそうです・・・。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年9月4日 | |
お世話になります。 時価、3,000万円の土地を売るにあたり、お父さんに道路の 整備を1,000万円で依頼した。 売れ残った、1,500万円分をお父さんに譲渡し、この代金 のうち、この道路整備費と相殺する。これは、無償ではない(工事を引き受けるので)。 お父さんの税務・・・時価1,500万円の土地の取得。 整備収入、1,000万円(雑所得・相殺代金受け取りなし) 残り500万円の支払い。 以上ではないのでしょうか。領収書の1,500万円は、1,000万円の間違いですね。 結論として、整備収入、すなわち雑所得の申告が必要ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年9月4日 | |
土地の部分を抜いて考えると、工事の請負を500万円で請負、その分の領収書を土地の売主からもらっている。したがって500万円の領収書を切っていれば問題はない。また実際の土地の時価が1500万円であると工事請負代金が1500万円で1500万円の領収書を売主からもらわなければならない。いずれにせよ土地と工事の請負との交換みたいな関係ですよね。 と考えると所得税は時価で取引をしたとみなすので、土地の時価が問題になります。実際の土地の時価が1500万円であれば1500万円で土地を買ったことになります。ただその取引金額が時価の半分を超えていればその取引は正常に行われたことになりますが、今回はそれ以下ですので時価での取引とみなされて税金は1500万の収入・経費は機械等の購入費用等となるでしょう。覚書に落ち度がないのは売主サイドで工事請負側は全く考えられてないようです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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