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No.200 | 贈与税に関して |
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お名前:ハナ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年7月6日 |
既婚で働いている者です(女) 一戸建て購入の為頭金を現在貯めている所です。旦那名義の通帳を作り、そこへ毎月私が働いた分を預金しているのですが、 これは一般的に贈与とみなすのでしょうか? 資金が動いた時に何か問題等起こるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年7月6日 | |
基本的には贈与です。 で、この様な行為をする目的は何でしょうか? 贈与として、年間110万円以下なら贈与税はかかりません。その範囲内であれ、それを超えて贈与税を支払ったとしても、ご主人の財産になりますから、将来頭金にする時にはご主人のお金となり、その金額に対応する分はご主人の持ち分になります。それが目的ならば年々贈与で節税になりますが、 ご自身の持ち分(家の権利)は不要なのでしょうか? 贈与した金額を、私が出したのだからと主張して、ご自身の持ち分に登記すると、再度ご主人からご自身への贈与課税が行われます。 現在は恐らく仲が良いのでしょうが、もしも、将来離婚なんて時にこの分を返してくれとも言えません。老婆心ながら、ご自身のお金としてプールして、購入時にご自身の持ち分を登記されるのが、将来の問題が無い様に思います。 私の考えの及ばない深い目的がお有りでしたら、再度、ご質問ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年7月6日 | |
お世話になります。 実質的には、ご主人名義の預金でも貴方の資金ですが、説明が面倒です。たとえ夫婦間でも、のちの不動産購入に備えて、ご自身の稼いだ収入は、ご自身の預金名義にしておくことを勧めます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No200 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。