堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.166 | 不正、癒着 |
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お名前:マドベ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年4月27日 |
はじめまして。ある会社の人物が三年近くこまごまとリベートや 企業の長たる人物と癒着を続けてきました。 額面は大したことはなく年500万程度ではないかと察しています ところが実際調べているとまだまだ・・・・・ 僕が聞きたいのは、個人の所得隠しは過去7年さかのぼり 追求できるそうですが、企業でもなく1億以上の脱税でもないので、せいぜい修正申告扱いで、微々たる追徴なのですか かなり悪意があり、現金決済で第三者の口座にに振り込ませてます。許せませんがわずかな制裁ですんでしまうのですか 証拠もあります。税務署は一個は、いちいち調べてくれないんですか。よろしければ 回答ください、 その本人から暴言をはかれ、不正が許せなくなりました |
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No.1 | 回答者:村松武司 税理士 | 回答日:2009年4月27日 | |
詳細な内容をお聞きしなければ、確実な回答はできませんが。 拝見したかぎりでは、かなりの悪意があると判断します。 申告がもれていた場合には、修正申告扱い又は税務署の決定により追徴されます。本件の場合、事実があるのであれば税務署は、まず任意の税務調査で『おたずね』があるでしょう。その後、事実が判明すれば、個人による修正申告をすすめられることになります。もちろん、かなりの悪意が認められれば決定もあり得ます。また、追徴されすのは、不足分の税金だけではありません。不足の税金額に、延滞税と加算税が付加されます。延滞税は年7.3%~14.6%。加算税は無申告で15%。悪意があるものに関しては、重加算税で35%です。つまり、納付税額は不足税額の1.5倍から2倍近くなる場合もあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のむらまつ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年4月27日 | |
はじめまして。 まずは警察に届けることをおすすめいたします。 不正を税務署に届けても調査があるとは限らないと思われます。 調査が行われ不正があれば、上記先生のおっしゃる通り追徴課税はあるのは間違いありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年4月27日 | |
おっしゃる通り不正があれば重加算税が付加され(35パーセント)通常の過少申告加算税より多額の加算税が賦課されるとともに、延滞税も通常の場合より多くなります。 税務署が調査するかどうかですが、あなたが、その不正の手口をご存知でしたら、なるべく詳しく(収入先・ふりkみされている銀行の口座番号等)所轄の税務署に通報すれば、所轄の税務署が調査すると思います。税務署にはその納税者に掛る各種の情報があり、それらの情報と、あなたの情報等を総合勘案して不正が見込まれるならば調査をすることになります。匿名でも結構ですから詳細な情報を税務署に通報することもお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No166 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。