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大西信彦 税理士
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内田英雄 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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太田諭哉 税理士
東京都 |
No.107 | 印税 |
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お名前:やじろべぇ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2008年12月11日 |
印税は税金なのでしょうか。 収入で印税を貰った場合、所得になるのでしょうか。 つかぬ質問で申し訳ありません。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年12月11日 | |
印税=印紙税との前提で回答いたします。 収入として印紙を受け取った場合(現物給付)、その時価(額面)を益金として計上することになると考えます。 なぜなら、購入使用した収入印紙は経費として損金算入となりますので、当然現物給付として受け取った場合は益金算入とすべきと考えるためです。 ※つまり通常の物品役務と同様になります。 同じように収入印紙の貼り間違い等で還付をうけた場合は、その還付金額は益金に計上されます。 以上、ご参考にして頂けますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2008年12月11日 | |
「印税とは著作物の著作者に対し、著作物の売上に応じて出版元が著作者に対して支払う対価」ウィキペディア(Wikipedia)より であり税金とは全く違うものです。この印税をもらった個人の場合、作家などのようにそれで生計を立てているような場合事業所得となり、趣味で書いたものなどから得た収入は雑所得となります。 所得上の計算では変動所得(年々の変動が著しい所得)の計算ができますので、多少他の所得に比べ低くなると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者: 税理士 | 回答日:2008年12月11日 | |
大口先生の補足です。 所得区分は大口先生のおしゃるとおり事業所得又は雑所得になります。 また、年々の所得が大幅に変動する場合には変動所得による計算も可能な場合がございます。 ここからが【補足】ですが、 給与等の収入金額が2000万円以下で、今回の印税による所得金額が20万円以下の場合には、確定申告をしなくてもよい【可能性】もあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 江東区の渋谷広志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No107 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。