トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 旧定率法の減価償却
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.106 | 旧定率法の減価償却 |
|
お名前:経理マン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年12月9日 |
お世話になります。 旧定率法の減価償却費は、償却期間到来時に、取得価額の10%となればよいのでしょうか。 また、その償却期間到来後はどうすればよいのでしょうか。 当期の期中に償却期間が到来します。 経理初心者で、つかぬ質問となり恐縮です。 お教えいただけると助かります。 よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:新井基広 税理士 | 回答日:2008年12月9日 | |
旧税率法の減価償却費の計算は(未償却残高×旧定率法の耐用年数に応じる償却率)で計算されます。 また、旧定率法の償却率はあらかじめ減価償却資産を耐用年数期間まで所有し、減価償却を行っていた場合その資産の耐用年数経過時の未償却残高は取得価額×10%になるように設定されています。 例えば、耐用年数6年(償却率0.319)の減価償却資産を6年周遊していた場合 1年目の未償却残高=1-0.319=0.681 2年目の未償却残高=0.681-(0.681×0.319)=0.463761 ・・・とやっていくと6年目の未償却残高は0.09974・・・ となり、限りなく10%(0.1)に近づきます。 旧定率法につきましては償却期間(耐用年数期間)を過ぎても未償却残高が取得価額×5%になるまでは同じように(未償却残高×旧定率法の償却率)で償却費を計算します。 また、平成19年3月31日迄に取得した減価償却資産については、未償却残高が取得価額×5%になった期の翌期から毎期{(取得価額×5%)-1円}÷5で計算した金額を償却していきます。 (5年間均等償却) 最終的に未償却残高が1円になったら償却はそれ以上はできません。 以上ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都大田区のクルーズ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No106 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。