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No.65 | 簿記・社債 |
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お名前:daisuke | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年3月26日 |
社債の定義での質問になります。 市場での借入を行なう際に、額面より下の金額で借り入れを 行なうことがありますが。それは、償却原価法をとる場合は社債発行差金になるのでしょうか? 償還期間が5年である場合、差額を5年で均等にして 毎年の決算日で社債利息で返していきますが、なぜ社債利息勘定になるのでしょうか? 年率~%とありますが、それも社債利息勘定になりますが区分けしにくくまったく別と考えていいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月26日 | |
お世話になります。 社債発行差金と社債利息は別物ですね。 ----------->>>------ 情報提供 財団法人 大蔵財務協会 社債発行差金 法人が支出する費用のうち、法人が発行した社債について社債権者に償還しなければならない金額と社債募集によって得た実際の金額との差額をいう。社債差額、社債発行割引金ともいう。いわゆる社債を割引発行した場合の割引料が通常であるが、割増償還した場合の割増金が含まれる。ただし、社債発行費は含まれない。繰延資産に属し貸借対照表の資産の部に計上される。その性質としては、利息の前払いとしての性質を有する一種の前払費用といえよう。商法は、社債償還の期限内に、毎期均等額以上の償却を求めている。法人税法においては、平成10年度の改正後は、社債発行差金のすべてについて社債の償還期間にわたって償却することとされた。オーバーパー発行した場合の差額についても償還期間にわたって益金の額に算入することとされた。 参照条文など :法2二十四、32、法令14①七、64、66、67、136の2 関連用語 : 繰延資産 収録内容 平成19年3月15日現在 ------------ 社債利息は、社債の公募により決められた契約利息ですから、支払時の機関費用ですね(営業外費用)。社債発行差金も前払い利息的性格はありますが経理は別ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:田口修 税理士 | 回答日:2008年3月26日 | |
社債を額面を下回る金額で発行した場合(従来、いわゆる社債発行差金として処理していたパターン)についての経理処理等は、発行価額をもって計上し、毎期一定の方法(いわゆる償却原価法)によって期末簿価を積みましていくこと、(その方法は利息法が基本です)等、以前、この知恵袋のNO58の「社債」というテーマで「社債発行差金と社債の償還はどう違うのか?」において、私が回答させていただきましたので、一度参考までに御覧になってください。 毎期一定例えば5年で均等額を計上する、いわゆる「定額法」はあくまで簡便的な方法です。 利息法というと面倒な気がするかもしれませんが、例えば、5000のうち毎年1000ずつ、5年にわたって償還するといった場合、1年目は残高5000、2年目は残高4000、3年目残高は3000…のように、残高によって償却する金額(社債利息/社債という仕訳に対する金額)を按分していけば、少なくとも定額法で計上するよりも利息らしい計上の仕方(現状にあっている処理)だと思います。 減価償却の償却方法の生産高比例法と似たような考え方ですね。 定額法だけでなく、いくつか他の方法で計算できるようになったほうが、経理・財務としての考え方の幅が広がります。 また、税務は財務(会計)を基本として成り立っているので、いわゆる企業会計の正確な知識等をもつことが、節税につながる場合もあるのです。 横道にそれましたが、額面より低い価額した場合の差額、ご質問でいうといわゆる社債発行差金は、考え方の一つとして、利息の前払いの性格があるということです。 イメージでいうと差額を簿外の前払費用(正確にいうと長期前払費用)を各会計期間に適正に計上していくわけですが、このとき利息的な性格という事で「社債利息」という勘定科目を使うということです。 会計は適正な期間計算を目的としているわけですから、そういった意味ではご質問の「年~%」と「全く別」ということではないと思います。 もちろん、~%というのは実際にキャッシュアウトを伴ったもの、という違いはあるでしょうが。 とはいっても、社債の処理については、事業年度と社債の利払い日の期間が合わなければ、未経過分の社債利息は未払費用として見越し計上しなければいけません。 また、社債で一年以内に償還されるもの、例えば上の例でいうと1000については「一年以内償還(予定)社債」等の科目で流動負債に計上しなければいけません。 なお、社債利息についてですが、例えば法人税の計算の際に、別表8の受取配当の益金負算入の計算時に「当期に支払う利息」の項目には、借入金利息だけでなく、社債利息も含まれますので注意してください。 最後に、社債発行差金は頭の中の考え方としては、残っていてもいいでしょうが、会計の世界では、計上しない(繰延資産云々以前の問題ですね)、使わなくなってしまっているのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No65 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。