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松島一秋 税理士
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No.24 | 領収書 |
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お名前:tigerman | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年2月13日 |
くだらない質問で恐縮なのですが、領収書の収入印紙ってどうして必要なのですか? お店の人は必ず貼らないといけないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林章一 税理士 | 回答日:2008年2月13日 | |
印紙税を納税しなければいけない理由は、印紙税法第2条に「所定の文書を 作成した場合には印紙税を納税せよ。」と規定されているからです。 領収書もこの所定の文書に該当します。 要は、印紙税は国が簡便に税金を集めるために考案された制度だからです。 印紙税は、17世紀にオランダで戦費調達のために発明されました。 日本では印紙税が1873年(明治6年)に採用され今日に至っています。 お役に立ちましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年2月14日 | |
領収書に収入印紙が必要な理由は、法律(印紙税法)により規定されているためです。 その趣旨は、契約書や領収書等の書類の法的効力を国が保証するのだから、その対価として印紙税を納付してくださいという点にあったと思います。 なお、3万円以上の領収書を発行する場合には、印紙税法上は印紙税を納付(3万円の領収書の場合は200円)する必要があります。 なお、蛇足ですが、契約書に規定の印紙が添付されていない場合、印紙税法上は規定金額の3倍の過怠税を徴収されますが、民法上、その法律は印紙添付の有無にかかわらず有効に成立します。 以上、参考にしていただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月24日 | |
お答え致します。最近当サイトに登録しました税理士の石山です。 領収書の印紙税について。 印紙税の意義 印紙税は、契約書や領収書など、経済取引に伴い作成される広範な文書に対して軽度の負担を求める税であり、収入印紙をちょう付することが、取引上の慣習として定着しています。契約書や領収書などの文書が作成される場合、その背後には、取引に伴って生じる何らかの経済的利益があるものと考えられています。又、経済取引について文書を作成するということは、取引の当事者間において取引事実が明確となり法律関係が安定化されるという面もあります。印紙税はこのような点に着目し、文書の作成行為の背後に担税力を見出して課税している税であるといえます。 尚、印紙税は、金融取引や有価証券取引を含む各種の経済取引に対し、文書を課税対象として課税しているものであり、財貨又はサービスの消費を対象とする消費税とは基本的に性格が異なるものです。 過怠税について 納付すべき印紙税を課税文書の作成のときまでに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額の2倍に相当する金額との合計額、つまり印紙税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになります。又、貼り付けた印紙を所定の方法で消さなっかた場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになります。いずれにせよ、法律で定まっているから、何が何でも貼りなさいといううことになります。尺善としない面もあるかもしれませんが、法律で定められており、やむを得ない法律であると理解してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No24 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。