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No.35 | 減価償却の改正 |
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お名前:wally | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年2月19日 |
減価償却方法の改正がありましたが、今回の確定申告において関連してくる部分は、具体的にどのような箇所でしょうか? 教えてください。 |
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No.1 | 回答者:櫻井謙治 税理士 | 回答日:2008年2月19日 | |
簡単に言えば19年4月1日以後に取得した資産は新しい方法により、それより前は今までどおりの方法によります。 新しい方法とは、償却の基礎になる金額は、取得価額そのままの金額となり、定率法は償却率が変わりました。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月20日 | |
今回の減価償却方法の改正は、ご承知の通り償却可能限度額に大幅な改正がなされたことです。 ひとつは、19年3月31日以前の減価償却方法を、旧定額法と旧定率法とよび19年4月1日以後の減価償却方法を、定額法と定率法ということになりました。 大きく変わったのは、定額法の計算方法で、具体的には、次の通りです。 旧定額法 減価償却額=取得価格×0.9×償却率 新定額法 減価償却額=取得価格×償却率 定率法は、償却率に変更がありました。 そして、改正前は、5%の残存価格を残して95%まで減価償却していたのに対し、19年4月1日以後の減価償却方法は、備忘記録1円を残した差額が償却可能限度額となりました。 19年3月31日以前に、取得している資産についても、同様に備忘記録1円を残した差額が償却可能限度額となりますが、19年度の確定申告に際しては、混乱を避けるため、従来取りの方法で行うことになっています。 今回の確定申告においては、19年4月1日以後に取得した資産は、新しい償却方法での取り扱いとなるのですが、19年3月31日以前に、取得している資産については、従来通りの方法で減価償却を行えばよいことになっています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No35 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。